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掲載日:2024年3月15日
本人又は保護者の住所、電話番号、氏名が変わったときには、埼玉りそな銀行への届出が必要となります。
銀行所定の「変更届」と住民票などの添付書類を銀行に提出してください。
詳しくは貸与手続をした埼玉りそな銀行の店舗にお問合せください。
※ なお、保護者が県外へ転居した場合は、貸与資格認定を取消し、以後の奨学金の貸与を中止します。
事由が発生した場合は、速やかに「県外転出届(様式第7号)」を在学する学校へ提出してください。
本人が転学、退学、休学したときは、「異動届(様式第6号)」に必要事項を記入のうえ、必要書類を在学する学校(転学の場合は財務課)へ提出してください。
(転学先で次年度も奨学金の貸与を希望する場合)
転学先の学校が分かる書類
奨学金の申請後に奨学金の貸与を辞退する場合は、「奨学金貸与辞退(申請取下げ)届(様式第4号)」に必要事項を記入のうえ、必要書類を在学する学校へ提出してください。
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