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ページ番号:25161
掲載日:2023年11月28日
国立又は公立の小学校や中学校、これらに準ずる盲学校やろう学校、養護学校又は中等教育学校の前期課程における義務教育については、授業料を徴収していません。
また、生活保護世帯とそれに準ずる世帯を対象として、学校生活で必要な費用の一部を補助する就学援助制度や特別支援教育就学奨励費があります。制度については、お住いの市町村教育委員会へお問い合わせください。
県立などの公立高校に在学する生徒は、原則として入学料・授業料等を納入する必要があります。詳しくは、「埼玉県立高等学校の授業料・入学料等のあらまし」ページをご覧ください。
なお、県内特別支援学校の高等部については、入学料・授業料を納入する必要はありません。
※国立・市立高校の入学料・授業料等については各学校へお問い合わせください。
保護者等の所得が一定未満の場合、国が代わって授業料を負担する支援制度があります(※申請に基づき適用されます)。
家計の急変(保護者等の死亡、離職、長期傷病など)や保護者等の市町村民税所得割額が非課税の場合、県立高校の入学料と授業料を減額・免除する制度があります。
なお、国立・市立高校については、各学校へご相談ください。
また、私立学校(小・中学校、高校、特別支援学校、高等専修学校(3年制))においては、一定の要件(県内在住・所得要件など)に該当する場合、授業料・施設費等その他納付金・入学金の一部を補助する制度(私立高等学校等父母負担軽減事業補助金)があります。
一定の要件(県内在住、生活保護受給世帯・市町村民税所得割額非課税世帯など)に該当する場合、高校で必要となる教科書代や学用品などに係る教育費の一部を給付する制度があります。
※特別支援学校高等部の特別支援教育就学奨励費については、各学校へお問い合わせください。
※上記以外の費用(PTA・後援会費など各学校へ納入するもの)に関する減免制度については、各学校にお問い合わせください。
大学に通うためには、入学料や授業料などの学校に納付する費用の他、書籍費や学用品費、食費や住居費などの生活費もかかります。このため、経済的な理由から大学への進学を断念することや、進学後に退学することがないよう、国や大学等には、様々な経済的支援制度があります。制度の種類は大きく分けて4種類です。
県教育委員会では、大学進学を考える高校生が、奨学金などの経済的支援制度について十分に理解した上で進路を選択することができるようホームページや資料集などを通じた情報提供を行っています。
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