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掲載日:2022年2月24日

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不当労働行為の審査

1.不当労働行為とは

労働組合法第7条で禁止されている、使用者の労働組合や労働者に対する次のような行為を、不当労働行為といいます。

(1)不利益取扱い(労組法第7条第1号)

ア.労働者が、(ア)労働組合の組合員であること、(イ)労働組合に加入しようとしたこと、(ウ)労働組合を結成しようとしたこと、(エ)労働組合の正当な行為をしたことを理由にその労働者を解雇したり、あるいは昇給その他について他の人と差別して不利益な取扱いをすること。

イ.労働者が労働組合に加入しないことや労働組合から脱退することを雇用条件とすること(黄犬契約といいます。)。

(例)

  • 会社が、労働組合を結成した社員を突然解雇した 。
  • 会社が、積極的な組合活動を行う労働組合の役員に対し、降格処分を行なった。
  • 会社が、夏季の賞与を労働組合の組合員にだけ支給しなかった。
  • 会社が、社員の採用に当たって、労働組合へ加入しないことや労働組合からの脱退を採用の条件とした。

※不利益取扱いの具体的な事例については、不当労働行為の事例を参照してください。

(2)団体交渉拒否(労組法第7条第2号)

労働組合からの団体交渉の申入れを正当な理由がないのに拒否すること。一応団体交渉には応じるが、交渉態度が不誠実である場合もこれに含まれます。

(例)

  • 会社が、労働組合の組合員の労働条件に関する事項について、経営者の判断事項だとして、団体交渉を拒否した。
  • 会社が、労働組合が組合員名簿を出さないことを理由に、団体交渉に応じなかった。
  • 会社が、交渉権限がない者に団体交渉を任せ、回答を引き延ばした。
  • 会社が、団体交渉には応じるが、具体的な資料を提示したり、十分な説明をしなかった。

※団体交渉拒否の具体的な事例については、不当労働行為の事例を参照してください。

(3)支配介入(労組法第7条第3号)

ア.労働組合の結成や運営に干渉したり、あるいは、妨害したりすること。

イ.労働組合の運営に要する経費を援助すること。

(例)

  • 会社が、労働組合の組合員に対し、労働組合を脱退するよう勧めた。
  • 会社が、社員を集めた会合で、労働組合を批判する発言を行なった。
  • 会社が、労働組合の役員らに対し、遠隔地の営業所への配置転換を行なった。

※支配介入の具体的な事例については、不当労働行為の事例を参照してください。

(4)報復的な不利益取扱い(労組法第7条第4号)

不当労働行為の救済を申し立てたことやその審査のときあるいは労働争議の調整のときに証拠を提出したり、発言をしたりしたことを理由に労働者を解雇し、あるいは賃金や昇給その他について他の人と差別して不利益な取扱いをすること。

(例)

  • 会社が、労働委員会における不当労働行為の救済申立の調査期日に出席した労働組合の組合員に対し、降格処分を行なった。  

2.不当労働行為の審査

労働者又は労働組合は、使用者による上記のような行為(不当労働行為)に対し、不当労働行為救済の申立てができます。なお、労働組合が申し立てる場合は、「労働組合の資格審査」という手続が必要です。

不当労働行為の審査を担当する委員は、会長が公益委員の中から選任します。また、労働者委員・使用者委員の中からそれぞれ1名が申し出て、審査に参与します。

労働委員会では、調査、審問及び公益委員会議を経て、不当労働行為の事実が明らかになれば「救済命令」を、反対に、不当労働行為と認められないときは「棄却命令」を出します。

なお、埼玉県労働委員会では、審査の目標期間を1年6か月と定めています。

不当労働行為の審査手続の流れ

1.救済申立て

不当労働行為の救済を申し立てるときは、申立書に所定の事項をご記入の上、当委員会へ提出してください。
申立ての際は、申立期間や管轄に注意してください。
不当労働行為事件提出書類の手引(PDF:475KB)

2.審査(調査、審問)

審査は、調査と審問により行われます。

  • (1)調査
    審問の準備をするための手続で、当事者の主張を整理・確認し、争点を明らかにします。調査段階でも、所定の場合には公益委員会議の合議により申立てが却下されることがあります。
  • (2)審問
    当事者が主張する事実を裏付ける証人尋問などの証拠調べを行います。

(和解・取下げ)

審査中も、当事者は和解の話合いをすることができます。また、審査委員が当事者に和解を勧めることもあります。
和解が成立した場合、申立人が申立てを取り下げて事件は終結します。

3.公益委員会議

審問が終結すると、公益委員会議が開かれます。参与委員の意見を聴いた後で合議を行い、使用者の行為が不当労働行為であるか否かを判断し、命令の内容を決定します。

4.命令書の写しの交付(決定書の写しの交付)

申立人が請求する救済の一部または全部を認める場合は、救済命令が出されます。反対に、救済申立てを退ける場合には、棄却命令が出されます。

いずれの場合も、命令書の写しを当事者に交付します。

なお、申立てを却下する場合は、決定書の写しを当事者に交付します。

 

 

お問い合わせ

労働委員会事務局 審査調整課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎4階

ファックス:048-830-4935

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