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掲載日:2024年3月1日
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監査委員は、地方自治法に基づき、地方公共団体に係る定期監査、決算審査、健全化判断比率等審査、基金運用状況審査、現金出納検査のほか、住民からの請求による監査等を行うために設置されている独任制*の機関です。
監査は、県の会計のすべての分野のほか、出資法人など県が出資している団体や、県が補助金その他の財政的援助を与えている団体等を対象としています。
監査の結果については、議会及び知事等に提出するとともに、公表を行っています。
なお、埼玉県の監査委員は、地方自治法及び埼玉県監査委員条例に基づき、識見委員2名、議員選任委員2名の計4名で構成され、任期については、識見選任委員が4年、議員選任委員は議員の任期となっています。
※独任制とは…監査委員が一人一人独立して職務を行うことです。そのため、複数の委員で構成していても、「監査委員会」という呼び方はしません。
監査委員の職務を補助するために監査事務局が設置されています。
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