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掲載日:2024年3月28日

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住民監査請求の手引き

目次

Q1 住民監査請求とは何ですか?

  • 地方自治法(以下「法」という。)第242条の規定により、県民のかたが、県の職員等による違法又は不当な県の財務に関する行為について、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
  • 県の職員等による違法又は不当な県の財務に関する行為により、県民全体の利益を確保する見地から、その是正あるいは予防が図られることを目的とする制度です。
  • 監査委員の監査に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることもできます(※)。
    ※ただし、監査委員が外部監査によることを必要と認めた場合に限り、知事へ通知され、知事が議会の議決を経て外部監査人と契約し、監査が実施されることになります。

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Q2 監査請求は誰ができるのですか?

  • 埼玉県内に住所を有する方です。1人でも複数人でも請求することができます。
  • 埼玉県内に所在する法人も請求することができます。

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Q3 監査請求の対象となるのは、どのような行為ですか?

次の1~3に該当する行為が対象となります。

1 知事、委員会、委員及び職員の違法又は不当な次の行為

  • (1)公金の支出
  • (2)財産(土地、建物、物品等)の取得・管理・処分
  • (3)契約(工事請負、物品購入等)の締結・履行
  • (4)債務その他の義務の負担(借入金等)

2 上記の行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合

3 知事、委員会、委員及び職員の違法又は不当な次の事実

  • (1)公金の賦課・徴収を怠る事実(県税の徴収を怠る場合等)
  • (2)財産(不動産・動産、金銭債権等)の管理を怠る事実

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Q4 監査請求ができる期限はあるのですか?

  • Q3に掲げる行為があった日又は終わった日から1年以内です。
  • 1年を経過しても、次の要件を満たしていれば請求が認められます。
    • ア)請求の対象となる行為が秘密裡に行われているなど、客観的に見て、県民のかたが相当の注意力を持って調査しても、この行為を知ることが出来なかったといえること。
    • イ)請求の対象となる行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から、相当の期間内に監査請求を行っていること。
  • 1年以上経過した行為について監査請求する場合は、請求書の中で前記アに該当する理由を十分説明していただく必要があります。
    なお、相当な期間内とは、それぞれの事案により異なりますが、おおむね2~3ヶ月以内です。

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Q5 監査請求で求めることができる措置とは、どのようなものですか?

監査委員に対し、次のことを求めることができます。

  1. 違法若しくは不当な行為(前記Q3の1、2の行為)の是正又は防止
  2. 違法若しくは不当な公金の賦課・徴収又は財産の管理を怠る事実(前記Q3の3の事実)の是正
  3. 違法若しくは不当な行為又は怠る事実によって県が被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきこと

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Q6 監査請求は、どのような方法でするのですか?

  • 所定の請求書(Q7に掲載)を作成して行います。
  • 請求書には、違法又は不当な行為であることについて、その事実を証する書面を添付することが必要です。
  • 事実を証する書面の例としては、公文書の写し、新聞記事の写し等です。

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Q7 請求書は、どのように作成したらいいのですか?

(1)請求書の様式及び記入例

請求書の様式及び記入例は、次のとおりです。
(縦書きでも差し支えありません。)

埼玉県職員措置請求書

埼玉県知事(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨
*請求の内容に応じて、次の各事項についてその要旨を箇条書きするなどし、簡潔・明瞭に記載してください。

  • 誰が(請求の対象職員等)
  • いつ、どのような財務会計行為を行っていたのか
  • その行為はどのような理由で違法又は不当なのか
  • その結果どのような損害が埼玉県に発生したのか
  • どのような措置を請求するのか(是正等措置を求める内容及び対象者)

2 請求者

  • 住所
  • 氏名 (自署) ※電子申請の場合は氏名を入力してください。

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

令和年月日

埼玉県監査委員(あて)

(注)パソコンなどで作成した場合でも、氏名は、必ず自署してください。(電子申請の場合は除く。)

(2)個別外部監査人による監査を求める場合の様式及び記入例

個別外部監査人による監査を求める場合の様式等
(縦書きでも差し支えありません。)

埼玉県職員措置請求書

埼玉県知事(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨
*請求の内容に応じて、次の各事項についてその要旨を箇条書きするなどし、簡潔・明瞭に記載してください。

  • 誰が(請求の対象職員等)
  • いつ、どのような財務会計行為を行っていたのか
  • その行為はどのような理由で違法又は不当なのか
  • その結果どのような損害が埼玉県に発生したのか
  • どのような措置を請求するのか(是正等措置を求める内容及び対象者)

2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由
*個別外部監査人の監査を求める理由について、簡潔・明瞭に記述してください。

3 請求者

  • 住所
  • 氏名 (自署) ※電子申請の場合は氏名を入力してください。

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。

令和年月日

埼玉県監査委員(あて)

(注)パソコンなどで作成した場合でも、氏名は、必ず自署してください。(電子申請の場合は除く。)

個別外部監査人による監査の請求があった場合、請求どおり個別外部監査人による監査とするか、又は監査委員自らが監査するかは、監査委員が、請求の内容や外部監査を求める理由などから判断することとなります。
外部監査人による監査を必要と認めた場合には、知事が議会の議決を経る等の手続をし、個別外部監査人と個別外部監査契約を締結し、監査が実施されることとなります。(法第252条の43第2項、第3項)
なお、監査委員自らが監査することとされた場合には、初めから法第242条第1項の請求であったものと見なされ、監査委員による監査が行われることとなります。(法第252条の43第9項)

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Q8 請求書は、どこに提出したらいいのですか?

請求書は、次の担当へ直接持参するか、または郵送、あるいは電子申請により提出してください。
(郵送の場合は、連絡先電話番号等のメモを同封してください。)

担当

埼玉県監査事務局 監査第一課 財政的援助団体等監査担当

電話

048(830)6516(直通)

住所

〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1

場所

埼玉県庁 第3庁舎 1階

(電子申請の場合は、下記の「電子申請の入口」をクリックして、必要事項を入力してください。)

 電子申請の入口(別のウィンドウで開きます)

[電子申請は令和6年4月1日から運用開始]

上のアイコンをクリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。

利用者登録をしない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続き申込に進んでください。

「内容を入力する」のページで、メールアドレスや申請者氏名等の必要事項を入力するとともに、「添付ファイル」の項目において、請求内容を記載した「埼玉県職員措置請求書」と請求内容の事実を示す証明書(様式任意)のファイルを添付してください。

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Q9 監査の結果又は措置に不服がある場合には、どうしたらいいのですか?

  • 住民訴訟を提起することができます。(※)
    ※住民訴訟を提起できるのは、住民監査請求をした住民のかたです。(法第242条の2第1項)
  • 住民訴訟を提起できる条件と出訴期間は次のとおりです。(法第242条の2第2項)

住民訴訟を提起できる条件

出訴期間

監査結果又は勧告に不服があるとき

監査の結果又は勧告内容の通知があった日から30日以内

監査委員の勧告を受けた執行機関等の措置に不服があるとき

当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内

監査請求の日から60日を経過しても監査又は勧告を行わないとき

60日を経過した日から30日以内

勧告を受けた執行機関等が勧告に示された期間内に必要な措置を講じないとき

勧告に示された期間を経過した日から30日以内

お問い合わせ

監査事務局 監査第一課 財政的援助団体等監査担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4940

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