ページ番号:12307
掲載日:2024年3月28日
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次の1~3に該当する行為が対象となります。
監査委員に対し、次のことを求めることができます。
請求書の様式及び記入例は、次のとおりです。
(縦書きでも差し支えありません。)
埼玉県職員措置請求書
埼玉県知事(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
*請求の内容に応じて、次の各事項についてその要旨を箇条書きするなどし、簡潔・明瞭に記載してください。
2 請求者
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
令和年月日
埼玉県監査委員(あて)
(注)パソコンなどで作成した場合でも、氏名は、必ず自署してください。(電子申請の場合は除く。)
個別外部監査人による監査を求める場合の様式等
(縦書きでも差し支えありません。)
埼玉県職員措置請求書
埼玉県知事(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
*請求の内容に応じて、次の各事項についてその要旨を箇条書きするなどし、簡潔・明瞭に記載してください。
2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由
*個別外部監査人の監査を求める理由について、簡潔・明瞭に記述してください。
3 請求者
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
令和年月日
埼玉県監査委員(あて)
(注)パソコンなどで作成した場合でも、氏名は、必ず自署してください。(電子申請の場合は除く。)
個別外部監査人による監査の請求があった場合、請求どおり個別外部監査人による監査とするか、又は監査委員自らが監査するかは、監査委員が、請求の内容や外部監査を求める理由などから判断することとなります。
外部監査人による監査を必要と認めた場合には、知事が議会の議決を経る等の手続をし、個別外部監査人と個別外部監査契約を締結し、監査が実施されることとなります。(法第252条の43第2項、第3項)
なお、監査委員自らが監査することとされた場合には、初めから法第242条第1項の請求であったものと見なされ、監査委員による監査が行われることとなります。(法第252条の43第9項)
請求書は、次の担当へ直接持参するか、または郵送、あるいは電子申請により提出してください。
(郵送の場合は、連絡先電話番号等のメモを同封してください。)
担当 |
埼玉県監査事務局 監査第一課 財政的援助団体等監査担当 |
---|---|
電話 |
048(830)6516(直通) |
住所 |
〒330-9301 |
場所 |
埼玉県庁 第3庁舎 1階 |
(電子申請の場合は、下記の「電子申請の入口」をクリックして、必要事項を入力してください。)
[電子申請は令和6年4月1日から運用開始]
上のアイコンをクリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
利用者登録をしない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続き申込に進んでください。
「内容を入力する」のページで、メールアドレスや申請者氏名等の必要事項を入力するとともに、「添付ファイル」の項目において、請求内容を記載した「埼玉県職員措置請求書」と請求内容の事実を示す証明書(様式任意)のファイルを添付してください。
住民訴訟を提起できる条件 |
出訴期間 |
---|---|
監査結果又は勧告に不服があるとき |
監査の結果又は勧告内容の通知があった日から30日以内 |
監査委員の勧告を受けた執行機関等の措置に不服があるとき |
当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
監査請求の日から60日を経過しても監査又は勧告を行わないとき |
60日を経過した日から30日以内 |
勧告を受けた執行機関等が勧告に示された期間内に必要な措置を講じないとき |
勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |
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