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掲載日:2026年7月1日
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次の1~3に該当する行為が対象となります。
一般に、次のような事項は、法第242条の要件を満たしていないため、埼玉県の住民監査請求の対象となりません。
国、市町村、埼玉県以外の都道府県が行った財務会計行為
県議会議員、出資法人、指定管理者、外郭団体、民間企業、NPO法人、自治会町内会 等による行為
納税通知の発出、寄附の受納 等
行政上の判断や施策、行政運営に対する意見・要望等(例:「この制度はこうあるべきだ」「条例の改正を求める」 等)
職員の業務や接遇、人事、任免に関すること(例:「職員の態度・対応が気に入らない」「この職員を懲戒処分してほしい」 等)
行政処分への不服(例:「滞納処分への不服」「福祉サービスの支給(不支給)決定への不服」 等)
その他個人の権利や利益の救済を図るもの又は求めるもの
※以下の手続をご検討ください。
監査委員に対し、次のことを求めることができます。
監査請求の内容が単なる意見や憶測ではなく、実際に違法又は不当な行為があったことを裏付ける資料です。
例えば、次のようなものが該当します。
請求書の様式及び記入例は、次のとおりです。
(縦書きでも差し支えありません。)
埼玉県職員措置請求書
埼玉県知事(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
*請求の内容に応じて、次の各事項についてその要旨を箇条書きするなどし、簡潔・明瞭に記載してください。
2 請求者
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
令和年月日
埼玉県監査委員(あて)
(注)パソコンなどで作成した場合でも、氏名は、必ず自署してください。(電子申請の場合は除く。)
個別外部監査人による監査を求める場合の様式等
(縦書きでも差し支えありません。)
埼玉県職員措置請求書
埼玉県知事(委員会若しくは委員又は職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
*請求の内容に応じて、次の各事項についてその要旨を箇条書きするなどし、簡潔・明瞭に記載してください。
2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由
*個別外部監査人の監査を求める理由について、簡潔・明瞭に記述してください。
3 請求者
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
令和年月日
埼玉県監査委員(あて)
(注)パソコンなどで作成した場合でも、氏名は、必ず自署してください。(電子申請の場合は除く。)
個別外部監査人による監査の請求があった場合、請求どおり個別外部監査人による監査とするか、又は監査委員自らが監査するかは、監査委員が、請求の内容や外部監査を求める理由などから判断することとなります。
外部監査人による監査を必要と認めた場合には、知事が議会の議決を経る等の手続をし、個別外部監査人と個別外部監査契約を締結し、監査が実施されることとなります。(法第252条の43第2項、第3項)
なお、監査委員自らが監査することとされた場合には、初めから法第242条第1項の請求であったものと見なされ、監査委員による監査が行われることとなります。(法第252条の43第9項)
請求書は、次の担当へ直接持参するか、または郵送、あるいは電子申請により提出してください。
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担当 |
埼玉県監査事務局 監査第一課 財政的援助団体等監査担当 |
|---|---|
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電話 |
048(830)6516(直通) |
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住所 |
〒330-9301 |
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場所 |
埼玉県庁 第3庁舎 1階 |
上のアイコンをクリックすると「利用者ログイン」画面が表示されるので、ログイン(または利用者登録)を行った上で手続申込に進んでください。
「内容を入力する」のページで、メールアドレスや申請者氏名等の必要事項を入力するとともに、「添付ファイル」の項目において、請求内容を記載した「埼玉県職員措置請求書」と請求内容の事実を証する書面(様式任意)のファイルを添付してください。
また、個人の申請の場合は手続の最後に電子署名が必要となります。個人の申請の場合はマイナンバーカードとICカードリーダーが必要となりますので、あらかじめご準備ください。(参考:電子署名手続きの申込(パソコンの場合)(別ウィンドウで開きます))
法人の申請の場合は、法人番号を記入することで法人の登記事項証明書の添付を省略できます。(令和8年7月1日~運用開始)
監査請求を受け付けた場合、基本的な流れは以下のとおりです。
1. 請求書の受付
↓
2. 要件審査
制度上の要件を備えていない場合、監査不実施(却下)の決定となります。
↓
3. (要件を備えている場合)請求の受理・監査実施の決定
↓
4. 監査の実施
請求者に証拠の提出及び陳述の機会を付与します。
↓
5. 監査結果の決定
請求書の受付をした日の翌日から起算して60日以内(個別外部監査契約による監査の場合は90日以内)に、請求人に監査結果(Q11参照)を通知します。
※個別外部監査契約による監査の求めがあったときは、監査委員が「3. 請求の受理・監査実施の決定」をした場合に、個別外部監査人による監査が必要か否かを決定します。
監査請求に対する主な結果は、次の3種類です。
監査請求が制度上の要件を満たしていない場合です。この場合、監査は実施されません。
請求が受理された後も、調査の結果、請求内容が要件を満たしてないことが分かった場合は却下となります。
監査請求が制度上の要件を満たしており、監査を実施した結果、請求に理由がある(措置が必要)と認められた場合です。
この場合、監査委員が、是正や改善等の必要な措置を講ずるよう求めます。
監査請求が制度上の要件を満たしているものの、監査を実施した結果、請求に理由がない(措置が不要)と認められた場合です。
過去の監査請求の結果については、以下のページをご覧ください。
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住民訴訟を提起できる条件 |
出訴期間 |
|---|---|
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監査結果又は勧告に不服があるとき (却下(監査不実施)に不服のある場合も含む) |
監査の結果又は勧告内容の通知があった日から30日以内 |
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監査委員の勧告を受けた執行機関等の措置に不服があるとき |
当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
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監査委員が、監査請求の受付をした日の翌日から起算して60日を経過しても監査又は勧告を行わないとき |
60日を経過した日から30日以内 |
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勧告を受けた執行機関等が勧告に示された期間内に必要な措置を講じないとき |
勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |