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掲載日:2022年3月30日
Q 渡辺 大 議員(自民)
今回の事件では、加害者男性は東京都から埼玉県に転入しているとの話ですが、散弾銃を所持した者が県外から埼玉県内に転居してくる場合の本県のチェック体制及び県内での転居時のチェック体制はどうなっているか、警察本部長に伺います。
A 原 和也 警察本部長
散弾銃をはじめとする銃所持者の転居に関しましては、県をまたぐ転居、県内での転居、同じ警察署管轄内での転居にかかわらず、銃所持者は転居先を管轄する警察署を経て公安委員会に速やかに届出を行う義務があり、これを怠った場合には罰則が科せられることとされております。
公安委員会では、届出を受けた場合には、転居先における銃の保管状況を確認することとしております。
また、管轄する警察署の管轄外から転居してきた場合におきましては、銃の台帳の整理のため、転居元を管轄する警察署から銃所持者に関する情報の提供を受けることとしております。
銃所持者が届出を怠るケースも考えられますが、公安委員会において毎年春に全国一斉で、すべての銃所持者の銃を検査することとしており、この検査において、銃や銃所持者が所在不明になっていないかどうかを確認しております。
仮に転居の届出を懈怠していることが判明した場合においては、状況に応じて事件化しております。
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