埼玉県議会 県議会トップ画像

ここから本文です。

ページ番号:199194

掲載日:2024年5月29日

令和3年5月臨時会(5月31日)「警察危機管理防災委員長報告」

副委員長   権守 幸男

警察危機管理防災委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、第87号議案の1件であります。
以下、この議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、「前回の委員会で、まん延防止等重点措置区域の指定については、陽性者数や東京都の隣接地ということを考慮して決定しているとのことであったが、陽性者数について何か基準があるのか。また、今回は、措置区域の指定が継続されたが、指定区域の市町で人口10万人当たりの陽性者数が減少しているところもあれば、東京都の隣接地で陽性者数が多いのに指定されていない区域もある。区域の指定については、県民に多大な影響を与えているので、その都度慎重に検討すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「まん延防止等重点措置区域の決定に当たっては、新規陽性者数、東京都の隣接、鉄道の結節という三つを基に総合的に判断しており、陽性者数については人口10万人当たりの陽性者数と実陽性者数を含めて判断の一つとしている。今回の区域の指定に当たっては、本年5月25日の専門家会議で措置区域の見直しについて意見を伺い、不明点の多いインド株が県内で発生したこと、変異株の感染動向が分かりづらく、感染爆発の懸念もあり、現在の措置区域を維持すべきだという意見をいただき、それを踏まえて、措置区域は変更なしと本部会議で決定した」との答弁がありました。
次に、「営業時間短縮要請の協力状況調査の結果、95パーセントを超える協力率になっているようだが、協力していただけない店舗からはどのような意見があり、県はどう対応したのか。また、店舗からの貴重な意見を県庁全体でどのように共有して活用するのか」との質疑に対し、「協力していただけない店舗からは、従業員の雇用の関係や協力金では足りず営業しないと経営が厳しいとの意見があった。そのような店舗については、まず電話連絡をして協力金制度の案内を行い、粘り強く協力を依頼している。それでも協力していただけない10店舗に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づく要請をした。いただいた意見は毎朝、幹部によるウェブミーティングで共有するほか、関係する産業労働部とも情報共有を図っている」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

お問い合わせ

議会事務局 議事課 委員会担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4922

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?