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掲載日:2024年5月29日
意見書・・・・次の1件です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に歯止めが掛からないことから、国は、本県をはじめとする各道県のまん延防止等重点措置等の期間を本年5月31日まで延長した。
しかしながら、まん延防止等重点措置においても建物の床面積の合計が1,000平方メートルを超える大規模商業施設が営業時間短縮の要請対象となったこと、また、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金が急きょ創設されたこと、そして飲食店についても、取り巻く状況がさらに厳しくなっているにも関わらず支援に係る協力金が減額となっていることなど、対策の制度設計が変更されたが、その理由が明確とは言い難い。
さらに、国は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の効果として人流の減少を挙げているが、対策の本旨は人流の減少によって感染率の低減を図ることであり、現状に鑑みれば、より整合性を持った措置の内容や期間の設定をすべきであったと言わざるを得ない。
よって、国においては、新型コロナウイルス感染症対策をより確実かつ迅速に推進するため、1年余に及ぶ新型コロナウイルス感染症対策の知見を活かし下記の事項を速やかに実施するよう強く要望する。
記
1 新型コロナウイルス感染症対策の制度について、現時点で明確な根拠が得がたい状況であることは一定程度理解できるが、対策の効果をより高められるよう整合性のある制度設計とするとともに、国における協議のプロセス等を国民に分かりやすく発信すること。
2 新型コロナウイルス感染症対策によって影響を受けた事業者への十分な支援と徹底した感染対策に対する財政措置を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年5月11日
埼玉県議会議長 木下 高志
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 様
経済産業大臣
内閣官房長官
経済再生担当大臣
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