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掲載日:2023年12月18日
Q 水村篤弘 議員(民主フォーラム)
新型コロナウイルスが陽性と判明した軽症患者等で医師が入院の必要はないと判断した場合、厚生労働省は自宅もしくは都道府県で用意した宿泊療養施設で療養するよう勧めています。宿泊料や食費は無料で、平均7日間療養されます。療養中は原則として施設外はもちろん部屋からも出られません。唯一出られるのは、支給される弁当を取りに行くときだけです。飲酒やたばこも禁止です。宿泊療養中は症状の悪化など様々な不安に襲われ、ストレスに堪えかねて施設から抜け出したくなる気持ちになる方もいらっしゃいます。実際に脱走した事案や、脱走中に暴行事件を起こした事案もあります。
以上を踏まえて質問は、一点目、大野知事は、療養施設入所措置に関する知事権限の強化が必要だとして国に対応を求めましたが、国の対応に変化はあったのでしょうか。
二点目、宿泊療養施設における課題をどのように捉えているのでしょうか。東京都では、宿泊療養施設の課題をロボットで解決する実証実験を行いました。県でも、現場のスタッフの方や派遣されている県職員の負担軽減のためにこうした取組を行うべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。
三点目、宿泊療養中の数少ない楽しみが食事の時間です。無料で弁当が提供されていますが、肉や揚げ物など油っこい物が中心で、中には朝から空揚げやピザが出されたこともあるとお聞きしました。そして、献立表もないとお聞きしました。現場のスタッフの方も同じ弁当を食べているようです。なぜこのようなメニューになるのか、そしてどのように発注しているのでしょうか、食事についてのアンケートを行うなどして改善することができないでしょうか。
A 関本建二 保健医療部長
療養施設入所措置に関する知事の権限強化について、国に対応を求めたが、変化はあったのかについてでございます。
8月に、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、宿泊療養を法的に位置付けた上で、入所について知事に法的な権限を与えていただくよう加藤
勝
信
厚生労働大臣に要望いたしました。10月には政省令の改正により、宿泊療養施設から外出しないことに同意しない者は入院の勧告・措置の対象となることが明確化されましたが、依然として、宿泊療養の法的な位置付けはございません。
こうした中、本県内の宿泊療養施設で療養中の患者が施設から無断外出する事案が発生しました。
このため、改めて11月に宿泊療養に関して知事に法的な権限を付与するよう田村
憲
久
厚生労働大臣、西村
康
稔
経済再生担当大臣に要望を行っております。次に、県職員等の負担軽減のための取り組みについてでございます。
本県でも、5月には東京都と同じAI清掃ロボットの提供を受け宿泊療養施設に配置しておりました。
同じく5月から、療養者の健康観察のためにICTツールを導入して業務の効率化を図っております。
また、宿泊療養施設の運営に民間委託を9月から2カ所、12月から1カ所の合計3カ所で導入しております。
療養者の生活支援業務として配食やごみの回収などを委託しており、職員等の負担軽減に取り組んでおります。
今後も民間委託を拡大して職員等の負担軽減に努めてまいります。
次に宿泊療養中の食事についてでございます。
宿泊療養者の食事については3食、県が提供しております。
配食については、前日に入所者数に応じて業者に発注しており、メニューについてはできるだけ宿泊療養者の状況に応じたものになるよう努めております。
例えば、宗教上の理由からハラール対応食も提供しております。
また、宿泊療養者は若い世代が多いため、ボリュームのあるメニューにして欲しいという要望に応えた食事を提供しております。
今後も可能な限り要望に沿えるよう努めてまいります。
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