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ページ番号:176582
掲載日:2023年8月28日
番号 |
件名 |
要旨 |
審査結果 |
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第 号 |
令和2年度埼玉県一般会計補正予算(第3号) |
歳入歳出予算の補正
債務負担行為の補正
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原案可決 |
第 85 |
令和2年度埼玉県地域整備事業会計補正予算(第1号) |
収益的収入及び支出
補正予定額 161万1,000円 累計額 167億5,712万2,000円 資本的収入及び支出
補正予定額 100億0,000万0,000円 累計額 192億8,701万6,000円 |
原案可決 |
第 86 号 |
埼玉県新型コロナウイルス感染症対策推進基金条例 |
新型コロナウイルス感染症のまん延を防止し、並びに県民に対する医療提供体制の整備及び県経済の回復・活性化を図る事業を推進するため、基金を設置するための条例の制定 |
原案可決 |
第 87 号 |
専決処分の承認を求めることについて(埼玉県税条例の一部を改正する条例) |
地方税法等の一部改正に伴い、緊急に埼玉県税条例を改正する必要が生じ、令和2年3月31日埼玉県税条例の一部を改正する条例を専決処分したことについて、地方自治法第179条第3項の規定に基づき承認を求めるもの。 |
承認 |
(報告)
1 地方自治法第180条第2項の規定による知事専決処分報告
(1)埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保に関する条例の一部を改正する条例
道路運送車両法の一部改正に伴い規定の整備を行うため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき報告するもの。
(2)損害賠償の額を定めることについて
臨時的任用教員の退職手当の調整額の未払いに係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき報告するもの。
(3)損害賠償の額を定めることについて
営造物の設置管理に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき報告するもの。
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