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掲載日:2023年12月15日
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建築基準法第9条に基づき以下のとおり、命令を発令しました。
【建築基準法第9条命令とは】
違反建築物に対して、特定行政庁が工事停止、除却、移転、改築、使用禁止等を命ずるものです。
9条の命令を発令すると、特定行政庁は敷地内に標識を設置することができ、違反建築物の所有者等は、この標識
を拒み又は妨げてはならないことになります。仮に標識を破損した場合は、公文書毀棄罪で罰せられることがあり
ます。また、9条命令に違反すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される場合があります。
命令年月日 |
命令を受けた者の住所氏名 |
建築物の所在地 |
命令内容 |
---|---|---|---|
平成29年7月31日 |
埼玉県入間郡越生町大字古池64番地1 |
埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷字宿212番地2、213番地3 |
|
平成29年10月26日 |
埼玉県入間郡越生町大字古池64番地1 |
埼玉県入間郡越生町大字古池字平畑ケ64番1、65番、66番、67番、68番1、68番2、78番1、81番4及び81番6 |
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