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掲載日:2024年7月22日
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総合評価方式ガイドライン等の資料についてはコチラ(別ページへ移動します)
埼玉県では、公共工事の品質確保の促進に関する法律(以下、品確法という。)に基づき、総合評価方式を実施しています。
総合評価方式は、価格以外の要素を考慮し、価格と品質に優れた調達を行うものです。
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年三月三十一日法律第十八号)
最終改正:令和元年六月十四日法律第三十五号 第三条(基本理念) 2 公共工事の品質は、建設工事が、目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質が工事等(工事及び調査等をいう。以下同じ。)の受注者の技術的能力に負うところが大きいこと、個別の工事により条件が異なること等の特性を有することに鑑み、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない。 |
総合評価方式では、価格と品質の両面から落札者を決めます。
工事目的物の性能及び機能向上等に対し、入札参加者に施工管理の工夫等の技術提案を求めます。
以下の2つのタイプがあります。
コンクリート等の品質向上や安全の確保など、定性的な技術提案を求めるもの。
騒音の大きさや交通規制の日数など、定量的な技術提案を求めるもの。
技術的な工夫の余地が少ない工事において、工事成績評定や類似工事の施工実績など、過去の実績を評価します。
以下の3つの型があります。
必要な評価項目を選択するもの。
工事内容や規模に応じて、施工実績や地域精通度など、複数の標準的な評価項目をパッケージ化したもの。
建設業に係る政策的な課題に対応する評価項目をパッケージ化したもの。
評価値の計算方法については、以下のいずれかの方法とする。
開札前に全ての入札参加者に対して、技術資料の提出を求め、評価を行います。
そして、開札後に「開札結果(価格)」と「技術資料の評価結果(品質)」を踏まえ、落札者を決定する方式です。
技術提案型に適用しますが、簡易型にも適用することができます。
開札前に全ての入札参加者に対して、技術資料の自己採点申請書の提出を求めます。
そして、開札後に「開札結果(価格)」と「技術資料の自己採点結果(品質)」を踏まえ、落札"候補"者を決定します。
その後、落札候補者のみに対して技術資料の提出を求め、これを正式に評価した上で、改めて落札者を決定する方式です。
簡易型に適用します。
発注者採点方式と自己採点方式を組み合わせ落札者を決定する方式です。
開札前に全ての入札参加者に対して、技術資料の自己採点申請書と技術資料(技術提案部分のみ)の提出を求め、評価を行います。
そして、開札後に「開札結果(価格)」と「技術資料の自己採点結果(品質)」及び「技術資料(技術提案部分)の評価結果(品質)」を踏まえ、落札"候補"者を決定します。
その後、落札候補者のみに対して技術資料(技術提案部分以外)の提出を求め、これを正式に評価した上で、改めて落札者を決定する方式です。
技術提案型に適用します。
自己採点併用発注者採点方式の試行についてはコチラ(建設管理課ホームページへ移動します)
自己採点方式による総合評価方式の入札については、平成24年度から実施しているところですが、入札参加者の自己採点申請書や技術資料の間違い等により、落札者決定までに長期間を要するという問題が度々起きています。
この問題の解決に向けて、入札参加者から提出される自己採点申請書、技術資料に対し、評価の過程で間違い等に気が付いた場合、その間違い等の情報を、発注者から提出した入札参加者に提供します。
・開始日時:令和3年3月8日~
・対象範囲:県土整備部、都市整備部、下水道局の建設工事及び、県土整備部の土木設計業務のうち、
総合評価方式による自己採点方式または自己採点併用発注者採点方式で発注された案件
・対象者:入札参加者のうち落札候補者となり、技術資料(自己採点併用発注者採点方式については簡易部分)を提出した者
情報提供を受けた場合は、次回以降の総合評価方式による入札に参加する際の留意点として活用し、自己採点間違い等の防止に努めてください。
品確法第7条第3項により総合評価方式を実施する体制として、総合技術センターに総合評価担当を設置しています。
第七条(発注者の責務)
3 発注者は、発注関係事務を適切に実施するため、その実施に必要な知識又は技術を有する職員の育成及び確保、必要な職員の配置その他の体制の整備に努めるとともに、他の発注者と情報交換を行うこと等により連携を図るよう努めなければならない。 |
埼玉県の3部局(県土整備部・都市整備部・下水道局)の総合評価方式に関して、総合評価審査小委員会の運営や技術資料の評価を行っています。
また、市町村等の要請に応じて、市町村等が行う総合評価方式に対して支援を行っています。
総合評価審査小委員会(入口審査)の運営【総合技術センター】
↓
公告・入札【発注機関】
↓
技術資料の評価【総合技術センター】
↓
総合評価審査小委員会(出口審査)の運営【総合技術センター】
↓
落札候補者決定・契約【発注機関】
※大規模工事は、総合評価審査小委員会の運営が【入札課】になります。
土木工事担当を県内4地域に分けて配置するとともに、建築・設備工事担当も配置しています。
総合評価方式に関する質問等は、以下の担当ごとに問合せをお願いします。
担当地域:さいたま県土管内、朝霞県土管内、川越県土管内
担当名:南部、東部地域総合評価担当
連絡先:048-788-2396
担当地域:行田県土管内、越谷県土管内、杉戸県土管内
担当名:南部、東部地域総合評価担当
連絡先:048-788-2396
担当地域:秩父県土管内、飯能県土管内、東松山県土管内
担当名:西部、北部地域総合評価担当
連絡先:048-788-2397
担当地域:北本県土管内、本庄県土管内、熊谷県土管内
担当名:西部、北部地域総合評価担当
連絡先:048-788-2397
担当地域:県内全域
担当名:建築・設備工事総合評価担当
連絡先:048-788-2398
入札案件(1千万円以上)の2割程度で実施しています。
工事成績(平均点)が相対的に高くなっています。
建設業界が抱えている若手技術者の育成、地域の担い手の確保、施工品質の確保など、特定の課題に特化した総合評価方式(特定課題パッケージ)を平成28年7月から県土整備部で試行しています。
特定課題パッケージは、これまでの評価項目に加え、特定課題ごとに対応した評価項目を新設し、パッケージ化した総合評価方式となります。
発注の平準化に合わせて、総合評価審査小委員会を切れ目なく開催できるスケジュールを組んでいます。
品確法第21条第4項に基づき、県内市町村へ総合評価方式による入札の導入支援を行っています。
第二十一条(発注関係事務を適切に実施することができる者の活用)
4 国及び都道府県は、発注者を支援するため、専門的な知識又は技術を必要とする発注関係事務を適切に実施することができる者の育成及びその活用の促進、発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の適切な評価及び選定に関する協力、発注関係事務に関し助言その他の援助を適切に行う能力を有する者の活用の促進、発注者間の連携体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
※リンク先の情報に関するお問合せは、恐れ入りますがリンク先までお願いします。
担当名:建設管理課 技術管理担当
連絡先:048-830-5201
担当名:建設管理課 技術管理担当
連絡先:048-830-5201
担当名:総合技術センター 総務・表彰・研修担当
連絡先:048-788-2899
担当名:農村整備課 総務・土地改良団体支援担当
連絡先:048-830-4335
担当名:企業局 工事検査員
連絡先:048-830-7020
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