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掲載日:2024年3月12日
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当事務所の管理する国・県道、一級河川と接する民地との境界について、まだ確定していない場所については境界を確定し、すでに確定している場所については確定済みの境界を証明する手続きです。
境界確認申請
境界証明申請
※平成27年4月1日から、境界確認事務に係る要領が一部改正されました。
申請書様式裏の注意事項をご確認ください。
※申請の際に添付していただく公図・全部事項証明書は原本還付が可能です。原本還付を御希望の方は、申請書2部ともに原本の写しを添付し、申請時に原本をお持ちください。窓口にて原本確認をさせていただきます。
(添付部数の例)
・原本2部を申請書に添付
・原本1部、写し1部を申請書に添付
・写し2部を申請書に添付し、原本を申請時に持参
※公図・全部事項証明書の写しは原本の写しが必要です。インターネットで取得したものは添付できませんので御注意ください。
※申請には現地の実測図を添付していただきます。
測量に必要なデータは窓口で交付しています。
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