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掲載日:2023年4月1日
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洪水から流域を守るため、河川法では河川区域と河川保全区域を指定しており、河川の安全を損なう恐れのある下記の行為には、河川管理者の許可が必要となります。
なお、以下のとおり河川により申請部数が異なりますので御注意ください。
必要部数:2部
会之掘川、一の橋放水路、大場川(一部)、垳川、毛長川、第二大場川、辰井川、伝右川、古綾瀬川、古隅田川(一部)
必要部数:3部
綾瀬川、大落古利根川、大場川(一部)、倉松川、中川、新方川、隼人掘川、元荒川、古隅田川(一部)
また、河川法各許可申請の基本事項については、「河川法の許可申請にあたって(PDF:862KB)」にまとめていますので、申請の際には御一読ください。
当事務所が管理する一級河川の河川区域内の土地の占用をする場合の許可です。
なお、工作物を設置し、土地の占用をするときは河川法第24・26条の許可が必要です。
河川区域内の土地において土石(砂を含む)を採取しようとする場合の許可です。なお、土地の形状を変更する行為を伴う場合は、別に第27条の許可が必要です。
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする場合の許可です。
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土や切土、土地の形状変更、竹木の植栽伐採する場合の許可です。
当事務所管内の会之堀川・大落古利根川・伝右川・中川・新方川・古綾瀬川・元荒川については、河川の区域から20m、綾瀬川・隼人堀川については、河川の区域から30mが河川保全区域に指定されています。河川保全区域内で土地の掘削、盛土、工作物(住宅等)の設置を行う場合の許可です。
これらの行為を希望される方は申請前に管理担当にご相談ください。
河川管理補助員が、管内の一級河川を巡回して、河川の維持管理状況や汚濁状況を把握したり、違法行為を行っている者に対し指導を行っています。
上記河川法許可の手続きが終わり、許可された工事を施工される際には、着工前・完了後に届出書(1部)をご提出ください。
※完了届には施工前・施行中・施工後の写真を添付してください。
河川占用工事等の工期が許可等を受けている期間を越えてしまう場合、工事期間延伸届(1部)を御提出ください。
なお、工事期間延伸届は許可等を受けている工期が終わる前に御提出ください。
工事期間延伸届(ワード:30KB) ※工事期間延伸届は任意様式のため、この様式は一例です。
河川占用許可を受けている物件を撤去し河川占用を行わなくなる場合などは、河川占用廃止届(1部)を御提出ください。
河川区域内の土地を行事などで使用される際には、河川敷地使用届出書(1部)をご提出ください。
※添付書類
越谷県土整備事務所と協定を締結している川の国応援団美化活動団体におかれましては、以下の書類を指定期限までに電子メール等により提出してくださるようお願いします。
(1)令和5年度美化活動団体活動実施計画書(ワード:38KB)
(2)令和5年度肩掛け式草刈り機の使用予定者名簿(ワード:26KB)
(3)令和5年度ホームページ掲載希望の有無について(ワード:16KB)
(4)令和4年度美化活動団体活動実施報告書(ワード:39KB)
(1)~(3) 令和5年2月24日(金)
(4) 令和5年4月28日(金)
①電子メール②FAX③郵送④持参のいずれの方法でも可能ですが、ペーパーレス化推進のため、できる限り電子メールによる提出をお願いします。
①電子メールアドレス
q6452211@pref.saitama.lg.jp
②FAX番号
048-964-6584
③郵送先
〒343-0813
埼玉県越谷市越ケ谷4-2-82
埼玉県越谷県土整備事務所 管理担当
今後の各団体への通知・照会文等につきましては、ペーパーレス化推進のため、上記1(3)の提出書類に記載されたメールアドレスに送付する予定です。
ご協力をお願いします。
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