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掲載日:2024年12月17日
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道路・河川などの公共事業をすすめるために、代替地が必要となっています。
このたび県では、代替地として、土地を提供しても良いと思う方に、代替地の登録をしていただき、公共事業用地の代替用地として役立たせていただく制度を設けています。
つきましては、代替地の登録について、ご協力くださるようお願いします。
なお、登録に当たっては、次のことがらに注意してください。
所得税の特例は、特別控除1,500万円または軽減税率がありますが、他の軽減特例と重複する場合は適用されないことがあります。
また、あらかじめ当事者間で売買の合意ができている場合や棚卸資産の土地には適用されません。
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