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掲載日:2024年12月20日
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ここでは、用地補償のあらまし及び事業認定等に関する適期申請等についてお知らせしています。下記のメニューからご覧になりたい箇所をクリックしてください。このページをそのまま下にスクロールしても同じ内容を見ることが出来ます。
道路・河川などの整備を進めるためには、皆様の土地を買収させていただかなければなりません。また、その土地に建物などが建っている場合には、その移転をお願いしなければなりません。ここでは、このような場合におこなう用地補償の手順と補償の方法について簡単な説明をしています。
土地等の権利者の皆様に対し、事業内容などを説明し、事業への協力をお願いするために行います。
事業に必要な土地を測量し、その土地の現況地目、形状、実測面積などを算出します。測量の際には、皆様に現地で立ち会っていただきます。
測量・調査した土地について、皆様が確認します。
事業に必要な土地等にある建物などの物件等の調査を行います。調査の際には、皆様に立ち会っていただきます。
事業に必要な土地にある物件等の種類や数量などを確定し、その移転義務の有無を確認するとともに、物件所有者を確定いたします。
建物などをどのように移転していただくか確定します。(埼玉県が、通常妥当と考えられる移転工法を認定します。)
土地の買収代金と建物などの補償代金を算定します。
収用に伴う譲渡所得の課税の特例に該当するか、国税局と埼玉県が協議を行います。
個別に事業や補償内容を話し合います。
事業や補償内容にご理解をいただきましたら、契約書への署名押印をお願いします。その後、契約書に記載された移転期限までに物件の移転をお願いします。
事業に必要な土地の分筆・所有権移転登記は、埼玉県が行います。
契約書に記載された条件に基づき、土地の買収代金と物件移転等の補償金をお支払いします。
契約若しくは土地引き渡しを行った翌年に、所轄税務署へ確定申告をお願いします。なお、申告に必要な各種証明書を事前にお届けします。
皆様の御理解と御協力をお願いします。
近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。このような中、総合規制改革会議において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革・開放推進3か年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれたところです。
この状況を踏まえ、埼玉県では、「土地収用制度活用推進要綱」を徹底し、土地収用手続に移行する要件を定めた適期申請ルールの徹底を図ることとしました。また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期」を公表することとしました。ついては、「土地収用制度活用推進要綱」及び川越県土整備事務所が実施する主要事業に係る用地取得の状況について、次のとおり公表します。
事業名称 | 用地交渉を開始した時期 | 用地取得率 | 着工予定時期 | 完成見込時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3・3・1飯能所沢線(3工区) |
平成18年度 | 92% | 着工済み | - |
- |
土地収用制度活用推進要綱は、県土整備部用地課のページに掲載していますので、そちらをご覧ください。
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