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掲載日:2024年12月20日

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用地部

ここでは、用地補償のあらまし及び事業認定等に関する適期申請等についてお知らせしています。下記のメニューからご覧になりたい箇所をクリックしてください。このページをそのまま下にスクロールしても同じ内容を見ることが出来ます。

現場監督姿のコバトンの絵

用地補償のあらまし

道路・河川などの整備を進めるためには、皆様の土地を買収させていただかなければなりません。また、その土地に建物などが建っている場合には、その移転をお願いしなければなりません。ここでは、このような場合におこなう用地補償の手順と補償の方法について簡単な説明をしています。

用地事務の流れ

1 説明会

土地等の権利者の皆様に対し、事業内容などを説明し、事業への協力をお願いするために行います。

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2 土地の測量・調査

事業に必要な土地を測量し、その土地の現況地目、形状、実測面積などを算出します。測量の際には、皆様に現地で立ち会っていただきます。

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3 土地調書の作成・確認

測量・調査した土地について、皆様が確認します。

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4 物件・居住者及び動産・営業・その他の調査

事業に必要な土地等にある建物などの物件等の調査を行います。調査の際には、皆様に立ち会っていただきます。

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5 物件調書の作成・確認

事業に必要な土地にある物件等の種類や数量などを確定し、その移転義務の有無を確認するとともに、物件所有者を確定いたします。

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6 建物等の移転工法の検討

建物などをどのように移転していただくか確定します。(埼玉県が、通常妥当と考えられる移転工法を認定します。)

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7 補償額の算定

土地の買収代金と建物などの補償代金を算定します。

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8 国税局との事前協議

収用に伴う譲渡所得の課税の特例に該当するか、国税局と埼玉県が協議を行います。

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9 用地交渉

個別に事業や補償内容を話し合います。

  1. 事業計画、事業用地の説明
  2. 土地や建物等の補償内容の説明
  3. 収用等に伴う課税の特例の説明
  4. 代替地の取得等についての説明

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10 契約・物件移転

事業や補償内容にご理解をいただきましたら、契約書への署名押印をお願いします。その後、契約書に記載された移転期限までに物件の移転をお願いします。

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11 登記

事業に必要な土地の分筆・所有権移転登記は、埼玉県が行います。

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12 補償金支払

契約書に記載された条件に基づき、土地の買収代金と物件移転等の補償金をお支払いします。

税務署への確定申告

契約若しくは土地引き渡しを行った翌年に、所轄税務署へ確定申告をお願いします。なお、申告に必要な各種証明書を事前にお届けします。

土地の価格(評価)について

埼玉県が次の方法により算定をして補償します

  1. 事業に必要な土地の面積を測量し、その面積に1平方メートル当たりの価格を乗じて算定します。
  2. 各々の土地の単価は、その土地の現況地目、形状、面積及び地域の状況並びに利用形態によって個別に算定します。
  3. 土地の1平方メートル当たりの価格の決め方は、当該地域の標準的な土地の価格を、実際の取引事例、地価公示法に基づく公示価格、国土利用計画法に基づく基準価格、不動産鑑定士による鑑定価格などを総合的に勘案して決定します。
  4. 当該土地に所有権以外の権利(地上権・借地権・耕作権等)が設定されている場合は、土地の所有者と所有権以外の権利者間において、その権利割合を決定していただき、その割合に基づき補償金を算定します。

物件(建物等)の移転補償について

埼玉県が次の方法により算定をして補償します

  • 移転をしていただく物件(建物・工作物・樹木等)の個々の形状・利用状況・数量などを所有者別に調査します。
  • 建物の移転については、当該残地に移転できるか、また、従前の機能が損なわれないかなどを考慮して、その移転工法を決定し、それに要する費用を算定します。
  • 工作物の移転については、その工作物が移設できるかを考慮して、その移転工法を決定します。
  • 移設できる工作物(フェンス、塀、門、看板等)については、移設に要する費用を算定します。移設できない工作物(コンクリート叩き、掘井戸、ブロック塀等)については、再設に要する費用を算定します。
  • 樹木については、原則的に移植ですが、大きなもの・収穫を目的としたもの・用材林として植栽したもの・自然に繁茂しているものは、伐採の補償となります。
  • 移植補償は、その立木の移植に要する費用を算定します。伐採補償は、その立木の伐採に要する費用を算定します。

測量をしているコバトンの絵

 皆様の御理解と御協力をお願いします。

事業認定等に関する適期申請等について

近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。このような中、総合規制改革会議において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革・開放推進3か年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれたところです。

この状況を踏まえ、埼玉県では、「土地収用制度活用推進要綱」を徹底し、土地収用手続に移行する要件を定めた適期申請ルールの徹底を図ることとしました。また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期」を公表することとしました。ついては、「土地収用制度活用推進要綱」及び川越県土整備事務所が実施する主要事業に係る用地取得の状況について、次のとおり公表します。  

主要事業に係る用地取得の状況の公表について(都市計画事業:街路事業)

都市計画事業(街路事業) 令和6年4月1日現在

事業名称 用地交渉を開始した時期 用地取得率 着工予定時期 完成見込時期 備考

3・3・1飯能所沢線(3工区)

平成18年度 92% 着工済み -

-

 

  1. 道路事業、河川事業、砂防事業、ダム事業、都市計画事業(街路事業)ごとに記載してあります。
  2. 「用地交渉を開始した時期」とは、用地補償説明会など用地交渉を開始した時期(年度)です。
  3. 「用地取得率」とは、土地所有者及び関係人の全体数に対する契約済みの土地所有者及び関係人数の割合です。
  4. 「着工予定時期」については、事業名称の区間(区域)で一部でも着工している場合は、「着工済み」と記載しています。
  5. 「完成見込時期」については、現在における見込みであり、諸般の事情により変更される可能性があります。

土地収用制度活用推進要綱

土地収用制度活用推進要綱は、県土整備部用地課のページに掲載していますので、そちらをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

県土整備部 川越県土整備事務所 用地担当

郵便番号350-1126 埼玉県川越市旭町二丁目13番6号 川越県土整備事務所

ファックス:049-243-2025

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