境界確認及び証明
申請地と国有地・県有地との境界が決まっているか確認したい場合はご来所いただき、道路台帳や河川境界整備図などをご確認ください。
同時期に申請が集中しお時間を頂く場合があるため、申請される場合は、申請地の道路台帳や河川境界整備図、実測図(検討図)及び参考資料をご準備いただき、必ず事前に訪問日程・内容について、担当とご相談ください。
相談の段階で、申請地及び隣接地の公図、全部事項証明書、地積測量図等をお持ちの場合は併せてご提供ください。
申請前の御注意
下記2路線につきましては、令和5年4月4日(火曜日)から県道から川越市道に移管された区間がありますので、申請の際は御注意ください。
(1)県道川越坂戸毛呂山線
(2)県道片柳川越線
詳細は、以下のHPをご覧ください。
県道川越坂戸毛呂山線及び片柳川越線の一部区間の移管について
申請地と国有地・県有地との境界が決まっていない場合、立会いにて相互に意見の確認を行います。立会い後、境界の確認が成立した場合には、「境界確認書」の取り交わしを行うことになります。
以上の趣旨をご理解いただき、申請に当たっては、下記事項に十分ご留意ください。
提出書類(各1部)
- 境界確認申請書(ワード:39KB)
- 位置図(縮尺1万分の1~5万分の1の地図)
- 案内図(申請地を「赤」で示す)
- 地図(公図)(不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもの、申請地を「赤」で示す)
- 土地所有者一覧表(申請地の隣接地等の所有権者の住所・氏名を記載した一覧表)
- 全部事項証明書(土地)(申請地の全部事項証明書(土地)で、申請日の3か月以内に交付を受けたもの)
- 身分証明書または印鑑証明書(申請者の証明書で、申請日の3か月以内に交付を受けたもの)
- 委任状(委任者が押印し、境界確認に関する一切の権限を委任する旨の委任状)
- 戸籍謄本等(相続等の場合、全部事項証明書(土地)の所有権者が一致しないときに添付する)
- 道路台帳・河川境界整備図の写し(申請地を「赤」で示す)
- 申請地の実測図(実測する境界杭の範囲は申請地に影響する境界点に前後1点まで伸ばし、その向かい側までの範囲とする)
- その他(現地・杭の写真、住民票の写し、住居表示証明書、古図及び地引図等の資料など)
※原則、地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等は原本(インターネットで取得したものは不可)を提出してください。原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し原本を返却します。
境界立会後の提出書類
申請者(委任者)及び立会人(隣接者等)の全員が押印したもの
※立会人(隣接者等)が、相続等により全部事項証明書(土地)の所有権者と一致しない場合は戸籍謄本や相続関係説明図等を添付してください。
氏名に押印、境界確認書と図面を綴込み割印したもの
※申請者と埼玉県との間で、双方1通を保有する書類
杭の調整や新設をした場合に限る
境界確認申請にあたっての注意事項
1.境界確認申請をされる方は、次の要件を具備しなければなりません。
(1)原則として、申請地の所有権を有しているか、又は所有権者から委任を受けていること
委任の例:
- (ア)測量士・土地家屋調査士等に境界確認に関する事務を委任するとき
- (イ)共有地について、一部の共有者が他の共有者に委任するとき
- (ウ)遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人に委任するとき
(2)未成年者については親権者、未成年被後見人については未成年後見人、成年被後見人については成年後見人が代わって行い、被補助人については補助人、被保佐人については保佐人の同意を得て行うこと
2.申請書に押印し、身分証明書を添付してください。
(1)申請書の押印について
- (ア)実印(印鑑証明書を添付すること)
- (イ)認印(運転免許証の写し、健康保険証の写し、パスポートの写しのいずれかを添付すること)
※法人が申請する場合は、代表者事項証明書、または法人の印鑑証明書を身分証明書として添付すること。
※境界確認申請に押印した印鑑と同一のものを、境界確認書に押印していただきます。
(2)代理人の押印について
- (ア)認印(代理人が個人の場合)
- (イ)職印(測量士・土地家屋調査士の場合)
※この場合、印鑑証明書の添付は不要です。
下記の要件を満たしている場合は、境界立会いを省略して、境界の証明をすることができます。
- (1)過去に境界立会等を実施して、国有地・県有地と民有地との境界が確定していること
- (2)その確定した境界に基づき、道路台帳や河川境界整備図等が整備され、所管事務所において保管していること
- (3)道路台帳や河川境界整備図等に明示された境界について、疑義がないこと
- (4)境界立会を実施した際に、証明をしようとする民有地の所有者から徴した「境界に意義がない旨の意思表示をしている適正な書類(承諾書)」等が所管事務所に保管されていること
※実測図と道路台帳や河川境界整備図等の杭間距離の誤差が3cmを超える場合は、打合せの上、杭の調整等をしていただく場合があります。申請地に関係する杭が亡失している場合は、杭の復元をしていただく場合があります。どちらの場合も必ず写真をご提出ください。
提出書類(各2部)
- 境界証明申請書(ワード:37KB)
- 案内図(申請地を「赤」で示す)
- 地図(公図)(不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもの、申請地を「赤」で示す)
- 全部事項証明書(土地)(申請日の3か月以内に交付をうけたもの)
- 委任状(委任者が押印し、境界証明に関する一切の権限を委任する旨の委任状)
- 戸籍謄本等(相続の場合、全部事項証明書(土地)の所有権者が一致しないときに添付する)
- 道路台帳・河川境界整備図の写し(申請地を「赤」で示す)
- 申請地の実測図(実測する境界杭の範囲は申請地に影響する境界点に前後1点まで伸ばし、その向かい側までの範囲とする)
- その他(承諾書、現地・杭の写真、住民票の写し、住居表示証明書、古図及び地引図等の資料など)
※原則、地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等は原本(インターネットで取得したものは不可)を提出してください。原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し原本を返却します。
※承諾書(ワード:15KB)及び承諾者本人の身分証明書等の提出が必要な場合があります。
- 必要な場合は、担当者から指示します。承諾書は境界確認時の様式とは異なりますのでご注意ください。
- 身分証明書等は運転免許証、健康保険証、パスポート等の写し又は印鑑証明書をご提出ください。
- 印鑑証明書を提出する場合は、境界証明申請書に押印する印鑑は印鑑証明書と同じものとしてください。
- (台帳名等)は、原則、道路は「道路敷地図」、河川は「河川境界整備図」と記載してください。
- 2ページ目の立会人(隣接者等)欄もご記入いただく場合があります。立会人(隣接者等)が、相続等により全部事項証明書(土地)の所有権者と一致しない場合は戸籍謄本や相続関係説明図等を添付してください。
※正本、副本、各1部ご用意ください。副本は、一部書類を省略できます。境界証明申請書及び道路台帳の写しのみ添付願います。
境界証明申請にあたっての注意事項
境界証明申請をされる方は、次の要件を具備しなければなりません。
(1)原則として、申請地の所有権を有しているか、又は所有権者から委任を受けていること
委任の例:
- (ア)測量士・土地家屋調査士等に境界確認に関する事務を委任するとき
- (イ)共有地について、一部の共有者が他の共有者に委任するとき
- (ウ)遺産分割がなされていない共有地について、一部の相続人が他の相続人に委任するとき
(2)未成年者については親権者、未成年被後見人については未成年後見人、成年被後見人については成年後見人が代わって行い、被補助人については補助人、被保佐人については保佐人の同意を得て行うこと