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掲載日:2024年7月24日

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土地収用法施行規則第13条に基づく周知措置

一般国道254号バイパス(和光富士見バイパス)

    一般国道254号改築工事(和光富士見バイパス・埼玉県朝霞市大字上内間木字川袋地内から同市大字上内間木字厩尻地内まで)について、令和6年7月18日土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項の規定による事業の認定の告示がありました。この告示により次の効果が発生しますので、土地所有者及び関係人の皆さまに、土地収用法第28条の2の規定により、以下の事項についてお知らせします。

 

1    事業認定の告示があった土地(手続保留された土地は除きます。)

埼玉県朝霞市大字上内間木字川袋及び大字浜崎字新河岸川通
(注)上記の土地を表示する図面は、朝霞市役所でご覧ください。

2    土地価格の固定について

前記1の土地については、事業の認定の告示があった日をもって土地価格が固定されます。

3    関係人の範囲の制限について

事業の認定の告示があった後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を継承した方を除き関係人となりません。

4    損失補償の制限

事業の認定の告示の後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ埼玉県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。

5    裁決申請の請求について

裁決申請は、起業者(埼玉県)が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を持っている関係人は、自分が権利を持っている土地について採決の申請を行うように起業者(埼玉県)に請求することができます。

6    補償金の支払請求について

土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を持っている関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者(埼玉県)に請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。

7    明細裁決の申立てについて

明細裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、直接埼玉県収用委員会にすることができます。

8    パンフレットの配布について

補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」に記載されていますので、パンフレットが必要な土地所有者及び関係人のかたには埼玉県朝霞県土整備事務所用地部において配布いたします。

9    その他、御不明な点がありましたら、下記担当にお問合せください。

 

周知措置の看板

お問い合わせ

県土整備部 朝霞県土整備事務所 国道254号バイパス用地担当

郵便番号351-0033 埼玉県朝霞市浜崎678番地

ファックス:048-471-4666

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