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掲載日:2024年12月24日
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ミツバチを飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき、蜜蜂飼育届の提出が義務づけられています。
また、届出の内容に変更がある場合は、1か月以内に蜜蜂飼育変更届の提出が必要です。
趣味で飼育する方、ニホンミツバチを飼育する方も届出の対象です。
花粉交配に必要な群数のみ一時的に飼育し、かつハチミツやミツバチ等を販売しない方は届出が不要です。
毎年、1月1日現在の飼育状況、及び年間飼育計画を1月末日までに提出してください。
2月以降に飼育を始める場合も届出をしてください。
蜜蜂飼育届の提出に合わせて蜂蜜生産量調査のご協力をお願いします。
お住まいの住所地を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。
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