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掲載日:2024年12月18日
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家畜改良増殖法に基づく家畜人工授精師になるには、農林水産大臣が指定する者または都道府県が家畜の種類別に行う講習会の課程を修了し、その修業試験に合格した後、住所地における知事の免許を受けることが必要です。
家畜保健衛生所では、家畜人工授精師の免許及び免許証交付、免許証の書換交付及び再交付、家畜人工授精所の開設の許可に係る事務を行っています。
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