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掲載日:2024年10月1日
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埼玉県では、埼玉県収入証紙をご利用いただいている手数料について、令和5年10月からキャッシュレス決済を開始しました。
また、埼玉県収入証紙は令和5年12月末で販売を終了しました。
これに伴い、収入証紙廃止後の計量関係手数料のお支払いについては、電子申請による電子収納かキャッシュレス決済のみとなりますので、キャッシュレス決済手段のご準備をお願いいたします。
※原則として現金でのお支払いはできません。
詳細は、埼玉県出納総務課のホームページをご覧ください。
コンビニや金融機関※で直接現金によりお支払いいただくことが可能ですが、窓口でのキャッシュレス決済よりもお時間とお手間をおかけしてしまいますので、可能な限りキャッシュレス決済手段の用意にご協力ください。
※郵便局を除きます。また、ATMではお支払いいただけません。
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