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掲載日:2024年9月19日

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食品等事業者の皆さまへ

このページは、狭山保健所管内(所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市)で営業する食品等事業者及びこれから食品営業等の事業を計画する事業者向けに、狭山保健所で配布しているリーフレット等を掲載しています。

食品衛生トピックス

有毒植物にご注意ください(山菜・きのこ狩り)

山菜狩りなどで誤って有毒な野草を採取し食べたことにより、食中毒が発生しています。有毒植物による食中毒で、死者も発生しています。

山菜狩りなどを行うときは、必ず土地所有者の許可を取り、確実に食べられると判断できないものは、「採らない」、「食べない」、「売らない」、「人にあげない」を徹底しましょう。山菜に混じって有毒植物が生えていることもあります。一本一本よく確認して採り、調理前にもう一度確認しましょう。

スイセンやバイケイソウなど、野菜・ 山菜に そっくりな有毒植物も数多く存在します。家庭菜園や畑などで、野菜と観賞植物を一緒に栽培するのはやめましょう。

地域によっては、放射性物質により原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示された地域もあります。自治体の公表する検査結果等を併せて確認しましょう。

参考リンク:自然毒による食中毒(食品安全課)

ツブ貝による食中毒に気をつけましょう

ツブ貝の唾液腺(通称「アブラ」)には、テトラミンという毒が含まれています。必ず、調理する前に唾液腺を除去しましょう。
唾液腺は厚い外套膜の下に隠れて分かりにくいのですが、 食品業者は、ツブ貝を販売する際に、購入者によく説明すること、料理店や消費者も調理する際にきちんと除去することが重要です。

詳しくは、「ツブ貝を原因とした食中毒に注意しましょう!」(リーフレット)(PDF:240KB)を御覧ください。

これから食品営業をはじめる皆さまへ

食品営業許可申請について(お店をはじめるとき)

許可申請の流れ

  1.  事前相談(営業施設図面・衛生管理の準備)

  2.  許可申請

  3.  書類審査

  4.  立入検査

  5.  営業許可

  6.  営業許可書の交付

※ 必ず保健所に事前相談しましょう。

※ 添付書類はA4サイズ又はA3サイズでお願いします。

※ 申請は時間的な余裕をもって行いましょう。許可となる前には、施設を使用しての食事の提供などはできません。

※ 申請書は黄色地の事項は忘れずに記載くださるようお願いします(個人・法人の別で記入を要しない項目もあります)。

※ 申請書は、A4判片面2枚に、又はA3判片面に2ページ分割り付け印刷いただき、A4判の両面印刷としないようご協力ください。

事前相談について

次のいずれかの方法でお願いします。電話でのお問合せは、一般論のみの回答となり、個別事例については対応できかねます。

方法イ 電子メールで相談する

送信先アドレス:f5462122@pref.saitama.lg.jp

【注意事項(あらかじめご承知おきください)】

  • 添付ファイルを含め5MB以下でお願いします。
  • 手引き(食品営業許可申請について(PDF:852KB)キッチンカー等の食品営業許可申請について(補足資料)(PDF:939KB))を御覧いただいていることを前提のお返事となります。
  • 窓口優先の対応となります。お返事まで最長で5開庁日ほどいただいています。お急ぎの場合は窓口を御利用ください。
  • お返事はメール又は電話での回答となります。不明点等確認することがありますので、必ず電話番号をメール本文中に記載ください。
  • メールでの回答の場合、上記アドレスからの返信します。受信設定等の確認をお願いします。
方法ロ 窓口で相談する

予約不要です。平日8時30分から16時頃までにお入りください。

※ 12時から15時は窓口が大変混みあいます。御案内までに相当時間を要しますこと御承知おきください。

食品衛生申請等システム(厚生労働省)から営業許可申請や営業届出をすることができます。ただし、許可申請の手数料は保健所窓口にて現金で納入する必要があります。

イベント来場者に食品を提供するとき

飲食物の提供は、常に食中毒などの危険性との隣りあわせです。過去の経験則のみではなく、食品事故防止のために、計画の都度、提供メニューを確認し、一歩上の安全なイベントを目指しましょう。

すべての食品等事業者の皆さまへ

届出(営業届・変更・廃業)のお手続について

許可申請した内容に変更等が生じたとき、新たに食品を販売する等届出業を始めるときは、届出が必要です。次の表のいずれかの方法でお手続ください。

方法A

食品衛生申請等システム」(厚生労働省)に登録済の施設のとき

食品衛生申請等システム」にログインし、手続ください。

※ 方法A以外で手続した場合、「食品衛生申請等システム」に登録されているデータは変更されません。

方法B

電子申請・届出サービス」(埼玉県)で届出する

電子申請・届出サービス」(埼玉県)で、電子申請できます(新たに営業届をする場合を除く)。

方法C-1

「電子メール」で届出する

(届出書で届出する場合)

変更届(ワード:141KB)(又は廃業届(ワード:145KB)営業届(ワード:27KB))に必要事項を入力いただき、添付書類と併せて電子メールで送付ください(添付ファイルを含め5MB以下)。

送信いただいたメールと当所から返信される届出完了メールをもって、届出控えとしてください。

送信先アドレス:f5462122-1@pref.saitama.lg.jp

※ この電子メールアドレスは申請・届出専用のアドレスです。許認可に係る相談は返信しかねます。

方法C-2

「電子メール」で届出する

(スマートフォン向け:特定項目の変更をメール本文で届出する場合)

「食品衛生責任者」「申請者の住所(法人の本店所在地又は個人の自宅住所)」「法人の名称・代表者氏名」等の変更の場合、電子メール本文に必要事項を記載し、添付・提示書類を画像データ又はPDFで添付(5MB以下)し送付することで届出ができます。リンクまたはQRコードから電子メールアプリが開かない場合は、方法C-1ほかを御利用ください。

変更届QR(法人)

変更届QR(個人)

方法D

「郵送」で届出する

変更届(ワード:141KB)(又は廃業届(ワード:145KB)営業届(ワード:27KB))に必要事項を入力、印刷いただき、添付書類(写し)と併せて狭山保健所宛て郵送ください。

控えが必要な場合は、届出書を2通のほか、宛て名書きし、郵券を貼付した封筒等を同封ください。レターパックの使用をお勧めします。

送付先:〒350-1324 埼玉県狭山市稲荷山2-16-1 埼玉県狭山保健所 生活衛生・薬事担当(食品衛生)宛て

方法F

「保健所窓口」で届出する

変更届(ワード:141KB)(又は廃業届(ワード:145KB)営業届(ワード:27KB))を準備いただき、窓口にお持ちください。

控えが必要な場合は、届出書を2通お持ちください。

開庁時間:平日8時30分から17時15分まで

※ 12時から15時は窓口が大変混みあいます。手続に相当時間を要しますこと御承知おきください。

※ 紙資源節約のためファックスでの提出は御遠慮ください。

食の安全・安心に関するパンフレット類

腸内細菌検査(検便)について

受付方法、料金等については、次の連絡先まで直接お問合せください。 

一般社団法人埼玉県食品衛生協会

  • 狭山・入間食品衛生連合協会:04-2003-2113
  • 所沢食品衛生協会:04-2955-4410
  • 飯能・日高食品衛生協会:04-2955-9105

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団

製品(製造、加工、調理又は処理した食品)の自主検査について

受付方法、料金等については、上記一般社団法人埼玉県食品衛生協会等の検査機関に直接お尋ねください。 

【参考】食品衛生法上の登録検査機関について(厚生労働省ホームページ)

登録検査機関とは、政府の代行機関として、業務規程の認可を受けた製品検査を行うことができる検査機関のことです。登録検査機関には、業務として、認可を受けた製品検査以外の検査も行っている検査機関も多くあります。自主的に検査を行う目的で依頼する際には、認可を受けた製品検査と同等の信頼性が確保されているかどうかなど、利用目的に沿うかどうかについて確認した上で依頼しましょう。(厚生労働省ホームページから抜粋)

食品営業許可・届出の法規制について

お問い合わせ

保健医療部 狭山保健所 生活衛生・薬事担当

郵便番号350-1324 埼玉県狭山市稲荷山二丁目16番1号 埼玉県狭山保健所2階

ファックス:04-2954-6615

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