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掲載日:2025年7月24日

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中古自動車の購入・故障などのトラブルに注意!

【事例1】
中古車を販売店で購入して7日後に解約を申し出たとこ ろ、車検を通すための点検費用を請求された。支払わなければいけないか。
【事例2】
1か月前に納車された中古車のエンジンオイルが漏れている。購入先に連絡したが、保証期間は終了していると言われた。来月に車検があり別の業者にも相談したが、修理しない限り車検が通らないと言われている。

中古車購入契約後すぐ解約を申し出たが解約料を請求されて戸惑う男性のイラスト


中古車の購入に関する契約トラブルの相談が寄せられています。
自動車の契約にはクーリング・オフ制度はありません。原則、契約書の内容に従うことになりますので、契約直後に解約を申し出ても受け付けられなかったり、解約料が発生する場合があります。
中古車は同一の車種や型式であっても1台ずつ状態が異なることから、故障や不具合、修理の履歴、保証制度の有無などもそれぞれです。
また、自動車は契約を結んだ後も納車までに名義変更、車検、保険、税金の納付といった様々な手続が必要です。解約は消費者の想像以上に金銭や時間などに負担がかかることがあります。「取り敢えず契約」することは避け、「熟考して契約」するよう心がけましょう。

消費者へのアドバイス

  1. 自動車の購入は中古車であっても高額な契約になります。最近では、インターネット上の手続のみでも契約が可能ですが、購入する際は現車を直接確認するなど、慎重に検討しましょう。
  2. 中古車は新車と異なり、機器がある程度損耗していることがあります。価格だけでなく、新車登録からの経過年数、走行距離、修復歴、保証制度等をよく確認しましょう。
  3. 契約・解約についてしっかり確認しましょう。いつ契約が成立するか、解約料はいつから発生し幾らになるか、解除できる旨の条項はあるかを把握し、納得してから契約するようにしましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等に御相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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