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掲載日:2024年7月1日

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冠婚葬祭互助会の契約・解約トラブルにご注意

【事例1】
加入している冠婚葬祭互助会のサービスを利用せずに解約を申し出たら、高額な手数料を差し引かれることが分かった。契約時に説明がなく納得できない。

【事例2】
積立て済みの互助会費48万円以内で葬儀ができるものと思っていたが、葬儀後に百万円以上請求された。請求書には複数のオプションが追加されていた。

【事例3】
葬儀の打ち合わせの時に「今互助会に加入すれば、追加料金なしで生花等も豪華になる」と勧誘され契約した。葬儀を終え落ち着いて考えると、説明もよく聞かず性急に契約したと思う。解約したい。

イラスト:冠婚葬祭互助会の解約で手数料がかかることに驚く男性


冠婚葬祭互助会とは、月掛金を積み立て、冠婚葬祭のサービス費用の一部に充当して負担を軽くするための仕組みです。月掛金は冠婚葬祭サービス費用の他、式場や斎場の建設費や維持費、備品費などにもあてられます。

消費者へのアドバイス

  1. 冠婚葬祭互助会の積立ては、冠婚葬祭等のサービスを受けることが目的なので、預貯金とは異なり利息は付きません。また、サービスを利用せずに解約する場合は原則、約款に従った解約手数料が差し引かれます。将来的なサービスの契約ですので、加入の必要性を十分検討し、契約内容や解約条件をよく確認しましょう。
  2. 互助会会員であっても、実際の葬儀や結婚式の際には追加費用(例えば、会食費、ドライアイス代、返礼品代等)が必要となる場合があります。参列者数で費用が増減する項目は特に注意して、見積りをよく確認しましょう。
  3. 特に葬儀の際は、喪主となる人は親しい人との死別の悲しみを抱えたまま限られた時間の中で葬儀の準備をすることになるので、冷静に対応することが難しい状況です。葬儀の打ち合わせは、可能な限り親族や第三者が同席するなど複数で行いましょう。
  4. 葬儀の打ち合わせ時に互助会の会員契約をした場合は、訪問販売に該当し、クーリング・オフできる場合もあります。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号へおかけください(消費者ホットライン「188」又は 県の消費生活相談窓口(サイト内))。

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お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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