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掲載日:2024年12月17日
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納税証明書交付手数料の支払いは、原則キャッシュレス決済です。
詳しくは出納総務課のホームページ「申請手続のキャッシュレス決済について」をご覧ください。
※令和6年4月1日以降、埼玉県収入証紙は使用できません。
埼玉県収入証紙が手元に残っている場合、令和10年12月末日までであれば証紙の返還、証紙代金の還付を受けることができます。
詳しくは出納総務課のホームページ「埼玉県収入証紙の代金を返金します」をご覧ください。