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掲載日:2023年9月27日
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【重要なお知らせ】
令和5年10月から旅行業及び旅行サービス手配業の新規・更新登録手数料の支払いにクレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済がご利用いただけるようになります。
また、令和6年1月からは手数料の支払いはキャッシュレス決済のみとなり、これまで証紙をご利用いただいていた手続きについては、原則として現金でのお支払いは受付できなくなります。
電子マネーなど身近なキャッシュレス手段のご用意をお願いします。
※令和5年12月末で埼玉県収入証紙の販売を終了します。既に購入されている埼玉県収入証紙は令和6年3月31日まで使用できます。
詳しくはこちら(クリックすると別ウィンドウで開きます。)をご覧ください。
旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業務に関する取引の公正な維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的として、旅行業者等の登録事務を行っています。
旅行業等の種類により、所管する行政庁の登録を受けてください。
<旅行業第1種> 国土交通大臣
<旅行業第2種> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
<旅行業第3種> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
<旅行業者代理業> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
<旅行サービス手配業> 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
主たる営業所の所在地が、本庄市、美里町、神川町、上里町の場合は当センターの管轄となります。
申請に当たっては、事前の予約をお願いします。
なお、詳しくは観光課のホームページ(クリックすると別ウィンドウで開きます。)を御覧ください。
企画財政部 北部地域振興センター本庄事務所 産業労働担当
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