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掲載日:2024年7月17日
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所有者・管理者の皆さまからお問合せの多いご質問について、お答えします。
本Q&Aは埼玉県が特定行政庁となる定期報告を対象としています。内容に関するご質問は各建築安全センターへ御連絡をお願いいたします。
・センター共通ページ
また、県内12市の特定行政庁に所在している建築物の定期報告については、お手数ですが各特定行政庁にお問合せください。
・特定行政庁の連絡先
Q1-1 定期報告対象となる建築物等は何か?また、定期報告は何年ごとに報告すればよいか?
Q1-2 特定建築物の提出周期が異なる用途の場合は、提出周期はどのように判断したらよいか?
Q1-5 どの法令に基づく制度か?また、報告を行わない場合に罰則はあるか?
Q1-6 定期報告が必要な建築物等の管理者に対しては、報告時期の前に案内書が送付されてくるのか?
Q1-7 案内が送られてこないので、報告義務がないと考えてよいか?
Q1-8 敷地の中に別棟の建築物が2棟あるが、それぞれ別に報告しなければいけないか?
Q2-1 建築物又は建築設備を除却又は休業したのでもう関係ないのではないか?
Q2-2 昇降機又は遊戯施設を撤去又は休止した場合の手続きは?
Q2-4 所有者や管理者、建物名称等が変わったとき手続きは必要か?
Q3-2 案内書が送付されてきたが、対象の防火設備が設けられていない場合、どうしたらよいか?
Q3-4 消防法の点検を行っているので、検査・報告を実施しなくていいか?
Q3-6 特定建築物定期調査報告を提出しているので、防火設備定期検査報告は提出しなくてよいか?
Q3-7 共同住宅の管理室にシャッターが設置されているが、検査・報告の対象となるか?
Q3-8 共同住宅の各住戸内に設置された防火設備は報告の対象か?
Q3-9 閉鎖したままの防火設備(防火扉、防火シャッター)も検査し報告しなくてはならないのか?
Q3-10 随時閉鎖する防火扉に設置されているくぐり戸は、防火設備定期検査で検査するのか?
埼玉県では、特定建築物の報告は用途に応じ2年または3年ごと、建築設備、防火設備、昇降機等の報告は1年ごとに報告するように定めています。詳しくは「定期報告が必要な対象建築物・建築設備・防火設備・昇降機等」(PDF:1,115KB)をご覧ください。
原則として、短い周期の提出となります。
※例:1棟にともに報告対象の規模等となる飲食店(2年周期)と共同住宅(3年)が存在する場合、短い周期である2年ごとの提出となります。)
就寝を伴う建築物や不特定多数の者が利用する建築物等の所有者又は管理者(所有者と管理者が異なるときは管理者。以下「所有者等」という。)は、建築物等の状況を専門技術を有する資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁へ報告する義務があります。
定期報告により建築物等の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減し、建築物等の寿命を長持ちさせることにつながります。建築物等の適正な維持保全は、省エネルギー、地球資源の観点からも大変重要な事項です。
「管理者」とは、その建物の所有者から維持管理及び修繕に関する権限を委任されている責任者のことをいい、単に管理人的な立場の人は「管理者」とはなりません。
建築基準法第12条に定められており、報告を怠ることは法令違反となります。またその場合、建築基準法101条により、100万円以下の罰金が課せられることがあります。
一般財団法人埼玉県建築安全協会から、報告時期の約2か月前に御案内を差し上げています。しかし、これまで報告をいただいていない場合など、お知らせできない場合もございます。そのような場合は、お手数ですが所管の特定行政庁に御連絡ください。
建築基準法12条では、所有者等に報告義務が課せられていますので、特定行政庁等からの「案内の有無」は、「報告義務の有無」とは無関係です。
特定建築物・防火設備・建築設備については、原則、建築基準法上の棟毎に報告をしていただいています。異なる棟の建築物の場合は、建物毎に報告してください。
建築物又は建築設備を除却又は6か月以上休業する場合、「建築物(除却・休業)届け」を提出してください。
※2年過ぎて引き続き休業の状態が続くときは、「建築物(除却・休業)届」を再度提出してください。
(使用を再開する場合の手続き)
昇降機又は遊戯施設を撤去又は6か月以上休止した場合、「昇降機等(撤去・休止)届」を提出してください。
※2年過ぎて引き続き休止の状態が続くときは、「昇降機等(撤去・休止)届」を再度提出してください。
(使用を再開する場合の手続き)
建築物の用途を変更した場合、「定期報告対象建築物等の変更届」を提出してください。また、建築物の用途を変更して定期報告の対象外となった場合も同様の手続きが必要になります。
(記入例)定期報告対象建築物等の変更届(PDF:103KB)
所有者や管理者、建物名称など定期報告に係る事項を変更した場合、「定期報告対象建築物等の変更届」を提出してください。
特定建築物定期調査報告の対象建築物及び病院・診療所や高齢者・障害者の就寝の用に供する福祉施設等で床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設けられた防火設備のうち、火災時に煙や熱等を感知し作動する防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等です(防火ダンパーを除く)。
(参考)点検が必要な防火設備(国土交通省パンフレット)(PDF:846KB)
なお、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は対象外です。
「防火設備が設けられていない旨の連絡票」を所管の建築安全センターまたは埼玉県建築安全協会へメールまたはファックス等で提出してください。
防火設備が設けられていない旨の連絡票(ワード:17KB)
防火設備が設けられていない旨の連絡票(PDF:59KB)
・川越建築安全センター(監察担当)
e-mail:r4321023@pref.saitama.lg.jp ファックス:049-243-3561
・越谷建築安全センター(建築安全担当)
e-mail:q6452602@pref.saitama.lg.jp ファックス:048-964-6517
・熊谷建築安全センター(安全担当)
e-mail:k3387764@pref.saitama.lg.jp ファックス:048-533-1631
・熊谷建築安全センター秩父駐在
e-mail:k3387762@pref.saitama.lg.jp ファックス:0494-24-9175
報告間隔は1年となります。
※既存の防火設備等の報告時期について、改正法施行の日(平成28年6月1日) に現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に検査済証の交 付を受けたものについては、平成30年6月1日から平成31年5月31日までの 間に第一回の報告を行うものとしております。
防火設備定期検査報告は、建築基準法第12条第3項に基づく検査制度で、消防法に基づく点検とは異なるものです。火災時に防火設備が確実に作動するよう適切な維持保全を図るために、専門家によって防火設備の作動状況を十分に検査する必要があります。
検査事項のうち消防法令による検査記録を採用する場合、検査から 3 ヶ月以内の ものに限ります。 ※ただし、報告初年度のものにつきましては、消防法令による検査記録を用いるこ とはできません。(二回目の報告より採用可能です。)
各報告制度によって調査・検査対象が異なるため、建築物に設置された防火設備に応じて、必要な報告をお願いします。具体的には、特定建築物定期調査報告では、防火区画に対応した防火設備の設置の状況や、常時閉鎖式の防火設備の維持管理状況について調査を行います。防火設備定期検査報告では、Q3-1に掲げる随時閉鎖式の防火設備の作動状況等の検査を行います。
管理上設置したものではなく、建築基準法(消防法等の建築基準関係規定を含む。)に基づき設置された随時閉鎖又は作動をできる防火設備であれば、検査・報告の対象となります。
基本的に報告の対象となります。 ※ただし、各住戸内に設置された防火設備の検査が困難である場合は、検査を行わ なくても報告が可能です。
防火設備が常時閉鎖した状態で維持管理されている場合は、定期検査報告の対象としなくても構いませんが、定期報告書に添付する図面にその旨を記載してください。なお、再度、随時閉鎖の防火設備として使用する場合は、使用前に所要の検査を実施し、適切に作動するかを確認してください。
随時閉鎖する防火扉に設置されているくぐり戸は、随時閉鎖する防火扉の一部ですので、防火設備定期検査の中で検査してください。
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