トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 建築の基準、取扱い (建築基準法) > 定期報告制度について > (宅地建物取引業者様へ)定期報告制度の活用について
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掲載日:2022年8月5日
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本県では、県民が安全・安心に建築物等を利用できるよう、建築基準法第 12 条に基づく建築物等の定期報告制度を推進しております。
定期報告制度は、主に不特定多数のかたが利用する一定規模以上の既存建築物等について、基準にしたがって安全基準の維持管理状況を定期的(特定建築物は2年または3年ごと、建築設備、防火設備又は昇降機は1年ごと。)に検査員に調査・検査させ、行政に報告することを所有者又は管理者に義務付けているものです。
宅建業法における既存の建物を売買する際の重要事項説明において、建物の建築及び維持保全の状況を確認する書類の一つとして、本制度による定期調査報告書が定められています。
つきましては、県内の宅地建物取引業者様には、重要事項説明にあたり定期調査報 告書の有無を御確認いただくとともに、本制度について建物所有者への周知、啓発に ついて御協力のお願いをさせていただくものです。
また、特定行政庁では定期報告概要書の閲覧・写しの発行を行っています。定期報告概要書とは、定期調査報告書(定期報告書)に添付される書面で、調査結果の概要をまとめたものです。所管行政庁の窓口で無料閲覧でき、定期調査報告書の有無をご確認いただけます。(写しの交付は一部400 円)
宅地建物取引業者様あての協力依頼(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)
定期報告制度について詳しい内容はこちら(定期報告制度について(県HP))
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