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掲載日:2024年7月25日
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「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成25年11月25日に改正され、地震に対する安全性を確保している建築物に対する認定制度が創設されました。
基準に適合していると認められた建築物の所有者は、その建築物及び広告等に「耐震認定マーク」を表示できます。
埼玉県が所管行政庁となる全ての建築物。
ただし、12市(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市及び久喜市)にある全ての建築物の認定は、各市でおこないます。
また、木造2階建ての住宅など小規模な建築物はお住まいの各市町で認定する場合がありますので、詳細はお問合せください。
申請先 埼玉県都市整備部建築安全課 震災対策・構造指導担当(電話:048-830-5527)
申請方法 申請書に必要事項を記入の上、必要書類と一緒に直接、建築安全課にお持ちください。(正副2部)
申請建築物の耐震区分により、必要となる書類が異なります。
耐震区分 |
旧耐震基準 |
新耐震基準1 |
新耐震基準2 |
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建築時期(工事着手日) |
~昭和56年5月31日 |
昭和56年6月1日~平成12年5月31日など |
平成12年6月1日など~ |
適合基準 |
国土交通大臣が定める基準に適合 |
国土交通大臣が定める基準に適合 |
耐震関係規定に適合 |
該当条文 |
規則第33条第2項第1号 |
規則第33条第2項第2号 |
規則第33条第1項 |
申請書 |
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添付書類 |
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※ 国土交通大臣が定める基準:平成25年国土交通省告示第1062号(PDF:82KB)
※ 取扱要領:建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に係る取扱要領
基準に適合していると認められたときには、認定通知書が交付されます。
プレート等は交付されませんので、規則別記第15号様式を基にマークやプレートを作成の上、表示してください。
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