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掲載日:2025年4月1日

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都市低炭素化促進法に基づく「低炭素建築物認定」について

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分は都市において発生しています。平成24年12月4日、都市の低炭素化を図るため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(都市低炭素化促進法)が施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。

「低炭素建築物新築等計画」の認定を受けようとする方は、建設地の所管行政庁(認定申請の受付・問合せ先を参照)へ申請してください。

認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇措置や容積率緩和措置の対象となります。

詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。国土交通省ホームページ

認定の基準について

埼玉県の主な認定基準(PDF:108KB)

認定の手続について

認定申請書の提出に際しては、事前に登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能になります。

申請の際は、(1)、(2)を認定申請書類に添えて申請窓口に提出ください。

(1)登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付した適合証、または住宅の品質確保等に関する法
   律の設計住宅性能評価書(基準適合したものに限る)

(2)建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認済証

※認定申請は、着工前に行う必要がありますので注意してください。

※登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関での技術的審査については、各機関へお問合せください。

低炭素建築物の認定の流れ(適合証あり)(PDF:70KB)

手数料について

令和7年4月1日より手数料が改定されました。

なお、適合証を添付した認定申請書に関しては、手数料の変更はありません。

手数料表(令和7年4月1日より)(PDF:310KB)

手数料の算定について)(PDF:178KB)

 

埼玉県は、令和5年12月末に収入証紙の販売を終了し、キャッシュレス決済を開始しました。

窓口でお支払いただく場合は、原則としてキャッシュレス決済によりお支払いただくことになります。

詳しくはこちらのページをご参照ください。

  • オンライン支払

埼玉県電子申請・届出サービスから手数料をお支払いください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_initDisplay
手数料算定のため、必要事項を入力してください。 このサービスは申請手数料を納付するためのものであり、申請書は従来通り紙での窓口提出となります。
決済方法:クレジットカード、ペイジー

  • 窓口支払(県窓口のキャッシュレス端末で手数料支払)

決済方法:クレジットカード、電子マネー、コード決済、デビットカード

申請に必要な図書について

  1. 低炭素化のための建築物の新築等に係る構造等に関する図書(全ての建築物に必要)(PDF:77KB)
  2. 住宅以外の用途に供する建築物又は建築物の部分(PDF:92KB)
  3. 住宅のみの用途に供する建築物又は建築物の部分(PDF:74KB)
  4. 法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類を添付した場合(PDF:75KB)
  5. 申請書の書類の綴り方(適合証あり)(PDF:74KB)

申請様式等について

様式(第五)は 国土交通省ホームページに掲載されています。

なお、都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則で定める書式は、以下のとおりとなります。

 

※県以外の行政庁へ提出する際の細則の様式は、各行政庁にお問合せください。

※名義変更時:状況報告書を使用してください。

認定後の手続について

1  変更認定申請(施行規則第45条)

認定を受けた「低炭素建築物新築等計画」を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続が必要になります。

様式(第七)は 国土交通省ホームページに掲載されています。

※軽微な変更とは(施行規則第44条)

  • (1) 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
  • (2) 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る「低炭素建築物新築等計画」が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

2  工事完了報告

認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。

その際、次の各号に従い提出をお願いします。

  • (1) 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は工事の内容がわかる写真)を添付してください。
  • (2) 建築士(建築確認が不要の場合は工事施工者)が建築物について認定の仕様を満たす工事がされていることを確認した旨を工事完了報告書に記載してください。(ただし、工事監理報告書(建築士法第20条第3項)等の中で認定の仕様を満たす工事がされていることを確認している場合は、その写しを添付することをもって代えることができます。)     

認定申請の受付・問合せ先

「低炭素建築物新築等計画」の認定は、申請する建築物の建設地、規模・構造等により申請窓口が異なります。

申請の際は、事前によくご確認の上、建築工事の着工前に各所管行政庁の担当課にお問合せください。

受付・問合せ先一覧(PDF:71KB)

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 建築指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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