トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 建築の基準、取扱い (建築基準法以外) > 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
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掲載日:2025年4月1日
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令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
これにより、令和5年4月1日施行で、以下の措置が実施されています。
また、令和6年4月1日施行で、以下の措置が実施されました。
これらに加えて、令和7年4月1日施行で、以下の措置等が予定されています。
以上の詳細は、建築物省エネ法のページ(国土交通省)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
令和7年4月1日から原則、全ての建築物において新築や増改築を行う場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合させ、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。
ただし、建築士が設計する新3号建築物、省エネ基準適合義務の適用除外に該当するもの及び省エネ適判を省略できる比較的容易な特定建築行為に該当する場合は、不要です。
・開放部分を除いた床面積が10㎡以内の新築・増改築
・居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
(例:自動車車庫、常温倉庫、神社、寺院等)
・歴史的建造物、文化財等、応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
・仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
・設計住宅・性能評価を受けた住宅の新築
・長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
省エネ適合性判定は、埼玉県の場合、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。
正副2部提出してください。
建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料は、埼玉県手数料条例に定められています。
省エネ適合性判定手数料(住宅部分は令和7年4月1日から)(PDF:401KB)
なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に判定を依頼する場合は、各機関にお問合せください。
省エネ適合性判定を受けた計画に、変更が生じた場合は変更後の計画について省エネ適合性判定を受けなければなりません。ただし、A~Cの軽微な変更に該当する場合は、不要です。
A 省エネ性能が向上する変更
B 一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
C 根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更
なお、軽微な変更に該当する場合、完了検査時に軽微変更説明書(上記ルートA及びBの場合)又は省エネ適合性判定を行なった機関が発行する、軽微変更該当証明書(上記ルートCの場合)を添付してください。
省エネ適判軽微変更該当証明書交付申請手数料(住宅部分は令和7年4月1日から)(PDF:403KB)
※性能向上計画認定に係る軽微変更該当証明書の申請にあっては、手数料はかかりません。
省エネ適合性判定の軽微変更該当証明交付申請書の様式は、以下からダウンロードしてください。
省エネ適合性判定に係る、国が定める様式等以外の様式については以下からダウンロードしてください。
認定申請前に(1)、(2)の手続を行ってください。
(1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)
(2)建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認(性能向上計画認定の場合。ただし、容積率特例を活用する場合は認定後)
なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問合せください。
工事着工の前までにご提出ください。
申請に必要な書類や認定申請様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」で定められています。詳細は以下の「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。
また、埼玉県では施行規則第23条及び第30条の「その他所管行政庁が必要と認める図書」を定めていますので、以下の書類の添付が必要です。
技術的審査で交付された適合証(原本・写し各1部)、確認済証の写し(1部)
正副2部提出してください。
国が定める認定申請様式等以外の様式については以下からダウンロードしてください。
・様式3号 建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(ワード:77KB)
・様式6号 申請取下届(ワード:70KB)
・様式7号 工事完了報告書(ワード:73KB)
・様式8号 状況報告書(ワード:71KB)
・様式9号 取りやめ申出書(ワード:70KB)
建築物エネルギー消費性能向上計画認定等の手数料は、埼玉県手数料条例に定められています。
建築物省エネ法の認定手数料(仕様・計算併用法は令和7年4月1日から)(PDF:394KB)
※この手数料は埼玉県が所管行政庁として認定をする場合のものです。
認定を受けた建築物の計画を変更する場合(※軽微な変更を除く)、「変更認定申請」の手続が必要になります。
※軽微な変更とは(施行規則第26条)
(1)エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
(2)前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了したら、速やかに以下の(1)(2)により工事完了報告書(上記様式2号)を提出してください。
【参考】「埼玉県版気候風土適応住宅の基準(試行)」及び「埼玉県版気候風土適応住宅の基準(試行)解説」
気候風土適応住宅を判断するにあたっては、以下の資料も参考にしてください。
建築物省エネ法の所管行政庁は、建築確認と同様で、建築主事を置く県及び市町となります。
また、県が所管する建築物に関する提出先は、各建築安全センター及び駐在になります。
相談及び各種申請連絡先については、行政窓口のご案内をご覧ください。
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