トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 建築の基準、取扱い (建築基準法以外) > 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
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掲載日:2024年4月4日
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令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
これにより、令和5年4月1日施行で、以下の措置が実施されています。
また、令和6年4月1日施行で、以下の措置が実施されました。
これらに加えて、令和7年4月施行で、以下の措置等が予定されています。
以上の詳細は、建築物省エネ法のページ(国土交通省)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
平成27年7月8日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が公布されました。
この法律は、時代の変化に伴って建築物で消費されるエネルギーの量が大きく増加していることから、建築物の断熱性能の向上や設備機器の効率化などにより、建築物が消費するエネルギーの量を少なくすることを目的としています。
これにより、以下の2つの規制措置が平成29年4月1日から施行されています。
A 建築物エネルギー消費性能適合性判定
大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保します。
B 届出義務
中規模以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行います。
また、誘導措置として以下の2つの認定制度が平成28年4月1日から施行されています。
C 性能向上計画認定
新築や増改築及び省エネ改修工事を行う場合に、省エネ基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。
D 基準適合の表示認定
建築物の所有者は申請により、その建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を受けることにより、認定を受けた建築物や広告等に認定を受けた旨の表示(基準適合マーク)をすることができます。
また、令和元年5月17日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」(改正建築物省エネ法)が公布されました。
これにより、令和元年11月16日施行で、以下の措置が実施されています。
これに加えて、令和3年4月1日施行で、以下の措置が実施されています。
床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築や増改築を行う場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。
省エネ適合性判定は、埼玉県の場合、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。
正副2部提出してください。
ただし、住宅部分の床面積300平方メートル以上を含む新築や増改築を行う場合は、正・副・正本の写しの3部を提出してください。
建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料は、埼玉県手数料条例に定められています。
なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に判定を依頼する場合は、各機関にお問合せください。
省エネ適合性判定を受けた計画に、変更が生じた場合は変更後の計画について省エネ適合性判定を受けなければなりません。ただし、A~Cの軽微な変更に該当する場合は、不要です。
A 省エネ性能が向上する変更
B 一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
C 根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更
なお、軽微な変更に該当する場合、完了検査時に軽微変更説明書(上記ルートA及びBの場合)又は省エネ適合性判定を行なった機関が発行する、軽微変更該当証明書(上記ルートCの場合)を添付してください。
省エネ適判軽微変更該当証明書交付申請手数料(PDF:53KB)
※性能向上計画認定に係る軽微変更該当証明書の申請にあっては、手数料はかかりません。
省エネ適合性判定の軽微変更該当証明交付申請書の様式は、以下からダウンロードしてください。
省エネ適合性判定に係る、国が定める様式等以外の様式については以下からダウンロードしてください。
床面積が300平方メートル以上の建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く。)の新築や増改築を行う場合、工事に着手する日の21日前(民間審査機関による評価書(建築物エネルギー消費性能基準に適合するものに限る。)を提出する場合は、3日前)までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。
届出された計画が、建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、必要と認める場合には、所管行政庁が計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。
工事着工の予定の日の21日前までにご提出ください。ただし、民間審査機関による評価書(例:住宅性能評価書、BELS)を提出する場合は、3日前までです。
※民間審査機関による評価書を提出する場合は、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであること。
省エネ計画の届出は、所管行政庁に行います。
建築物省エネ法の所管行政庁は、建築確認と同様で、建築主事を置く県及び市町となります。
また、県が所管する建築物の提出先は、各建築安全センター及び秩父駐在です。
正副2部提出してください。
埼玉県では、施行規則第12条の「その他所管行政庁が必要と認める図書」を定めています。以下の書類を添付すると、審査が簡略化されます。
※いずれも、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであること。
届出に関する手数料はかかりません。
認定申請前に(1)、(2)の手続を行ってください。
(1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)
(2)建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認(C性能向上計画認定の場合。ただし、容積率特例を活用する場合は認定後)
なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問合せください。
C 性能向上計画認定:工事着工の前までにご提出ください。
D 基準適合の表示認定:特にありませんが、認定後でないと建築物や広告等に表示できません。
申請に必要な書類や認定申請様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」で定められています。詳細は以下の「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。
また、埼玉県では施行規則第23条及び第30条の「その他所管行政庁が必要と認める図書」を定めていますので、以下の書類の添付が必要です。
C 性能向上計画認定:技術的審査で交付された適合証(原本・写し各1部)、確認済証の写し(1部)
D 基準適合の表示認定:技術的審査で交付された適合証(原本・写し各1部)、検査済証の写し又はこれに代わる書類(1部)
正副2部提出してください。
国が定める認定申請様式等以外の様式については以下からダウンロードしてください。
・様式3号 建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(ワード:74KB)
・様式6号 申請取下届(ワード:70KB)
・様式7号 工事完了報告書(ワード:73KB)
・様式8号 状況報告書(ワード:71KB)
・様式9号 取りやめ申出書(ワード:70KB)
建築物エネルギー消費性能向上計画認定等の手数料は、埼玉県手数料条例に定められています。
建築物省エネ法の認定手数料(PDF:72KB)
※この手数料は埼玉県が所管行政庁として認定をする場合のものです。
認定を受けた建築物の計画を変更する場合(※軽微な変更を除く)、「変更認定申請」の手続が必要になります。
※軽微な変更とは(施行規則第26条)
(1)エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
(2)前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了したら、速やかに以下の(1)(2)により工事完了報告書(上記様式2号)を提出してください。
埼玉県では国土交通省告示第786号第2項の規定に基づき、「埼玉県版気候風土適応住宅の基準(試行)」及び「埼玉県版気候風土適応住宅の基準(試行)解説」を制定し、この基準(試行)を第1項各号に掲げる要件と同等であると認められるものとしています。
「埼玉県版気候風土適応住宅の基準(試行)」及び「埼玉県版気候風土適応住宅の基準(試行)解説」の詳細につきましては、以下よりご参照ください。
※当面の間、「埼玉県版気候風土適応住宅の基準(試行)」及び「埼玉県版気候風土適応住宅の基準(試行)解説」を運用しますが、今後は状況に応じて見直すことがあります。
気候風土適応住宅を判断するにあたっては、以下の資料も参考にしてください。
建築物省エネ法の所管行政庁は、建築確認と同様で、建築主事を置く県及び市町となります。
また、県が所管する建築物に関する提出先は、各建築安全センター及び駐在になります。
相談及び各種申請連絡先については、行政窓口のご案内をご覧ください。
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