埼玉県/宅地建物取引業・宅地建物取引士関係の電子申請について
当ページでは埼玉県の電子申請システムによる手続きについて案内していますが、「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」による手続きも可能です。
なお、手続き内容により必要なアカウントが下表のとおり異なりますので、「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」のサイトで御確認ください。
eMLITで行える手続き |
必要なアカウント |
gBizIDプライム
gBizIDメンバー |
gBizIDエントリー |
eMLITアカウント |
宅地建物取引業 |
免許申請、変更届、廃業届、
免許証書換え交付・再交付申請、
営業保証金供託済届出、
50条2項届出 |
○ |
× |
× |
宅地建物取引士 |
登録・登録移転申請、
宅建士証交付・再交付申請 |
○ |
○ |
×
eMLITアカウントでは
手数料を納入できません |
変更登録・登録消除申請、
死亡等届出、
宅建士証書換え交付申請 |
○ |
○ |
○ |
1.電子申請の手順
手順1 申請書の作成
- このページの下部にある『電子申請の各申請・届出メニュー』のうち、該当する項目を選択します。
- 申請書等のWordファイルをダウンロードし、必要事項の入力等を行って申請書を作成してください。
申請書類のダウンロード及び作成を伴わない手続きを行う場合は、そのまま手順2に進んでください。
手順2 電子申請の利用者登録・ログイン
- 『手順1 申請書の作成』で御覧いただいた各メニューの下部にある『申請画面へのリンク』から電子申請画面へ進んでください。
- 利用者登録がまだ済んでいない方は電子申請の利用者登録を行ってください。利用者登録が済んでいる方はログインしてください。
- 行政書士の場合は、「利用者区分」を「代理人」ではなく「個人」または「法人」として登録してください。
手順3 手続申込
- 利用規約を確認後、画面の指示にしたがって申込を完了してください。
- 申込完了後、登録したアドレス宛に申込完了のお知らせメールが届きます。メールには「整理番号」と「パスワード」が記載されており、申請の処理状況の確認等で必要になります。手続きが完了するまで大切に保存してください。
手順4 必要書類の郵送
- 別途郵送が必要な書類(公的証明書等)がある申請・届出の場合は、手続申込の完了後、速やかに郵送してください。郵便物の到着後に審査を開始します。
【書類送付先】*封筒には整理番号も併記してください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当
- 送付した書類の控えは手元に保管してください。
- 行政書士等が委任を受けて電子申請を行う場合は、委任状(申請者本人の直筆署名又は押印が必要)を併せて郵送してください。
手順5 審査及び補正指示等
- 審査途中で補正の必要が生じた場合は修正を行ってください。
修正の手順:【ログイン】→【申込内容照会】→【申込一覧】→【詳細】→【申込内容詳細】→【修正する】
- 申請の処理状況については【申込内容照会】画面から確認ができます。
手順6 手数料の納付(手数料納付を要さない届出は手順7に進んでください )
- 手数料納付が必要な申請は、後日メールで「納付依頼通知」をお送りします。
- 納付方法で「電子納付」を選択した場合は、ログイン後に【申込内容照会】画面の【詳細】欄から納付に必要な情報(収納機関番号、納付番号等)を確認できます。納付情報を確認し、pay-easy(インターネットバンキング・金融機関のATMで利用可能)で画面にしたがって納付してください。
※電子納付の場合、領収証は発行されないのでご注意ください。
- 納付方法で「窓口」を選択した場合は、県庁窓口にてキャッシュレス決済でお支払いください。
手順7 手続き終了の確認
- 「宅地建物取引士証」や「宅地建物取引業者免許証」等の交付を伴う手続きについては、手続き終了後にはがき等で通知します。
- それ以外の手続きについては、手続き終了後にメールで「電子申請・届出サービス手続受理のお知らせ」をお送りします。
- なお、宅地建物取引士資格登録簿の変更手続については、受付印がある申請書の写しではなく、電子申請の受理通知をお渡しします。
2.電子申請の各申請・届出メニュー
3.電子申請・届出サービスの操作方法(「電子申請・届出サービス」内ページ)
- 「電子申請・届出サービス」内ページ操作方法については、<操作マニュアル>をご覧ください。
- よくある質問については、<FAQ>を御覧ください。
- 回答が見つからない場合は、コールセンター(0120-464-119)へお問合せください 。