ページ番号:18791
掲載日:2024年12月23日
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「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請」からログインし、申請画面で必要事項を入力してください。
(「変更後」欄は、変更のない事項(氏名・住所・本籍・従事先)もすべて入力すること。)
氏名・住所の変更について、有効期間内の宅建士証を持っている場合、「宅地建物取引士証書換え交付申請書」((ワード:16KB) / 記入例(PDF:150KB))を作成し、申請入力画面の添付ボックスからデータを添付してください。(押印不要。別送書類に併せて郵送可。)
申請画面の申込み完了後、速やかに別送書類(下表)を郵送してください。
【書類送付先】* 封筒には、申込完了時に表示される整理番号を記載してください。
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当
別送書類を県で受け付けた後、氏名変更は約2週間、住所変更は数日で宅建士証を発送します。宅建士証の書換えがない場合は、メール「電子申請・届出サービス手続受理のお知らせ」をお送りします。
変更事項 |
変更事項別必要書類等 *「従事先(勤め先)変更」は別送書類なし |
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氏名 | 住所 | 本籍 | ||
○ | ○ | - |
宅地建物取引士証 |
* 有効期間内の宅地建物取引士証をお持ちでない場合は不要 |
○ | 〇 | - |
返信用封筒 |
○ 110円+簡易書留料金分の金額の切手を貼付 * 有効期間内の宅地建物取引士証をお持ちでない場合は不要 |
○ | - | ○ |
戸籍抄本 |
○ 1部 |
○ | - | - |
顔写真 |
○ 1枚 登録申請書に貼付(運転免許証用写真の基準を準用)
* 有効期間内の宅建士証をお持ちでない場合は不要 |
旧姓併記の場合は○ | ○ | - |
住民票 |
○ 1部 個人番号(マイナンバー)の記載のないもの 氏名を旧姓併記にした場合、宅建士証の氏名は『 現姓[旧姓]名前 』で記載され、旧姓併記の宅建士証の交付日以降、業務で旧姓を使用できます。例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票において旧姓(『旧姓 名前』)を使用できます。 |
* 代理人が申請する場合、委任状(原本)及び代理人の本人確認書類の写しも必要です。
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