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掲載日:2023年10月4日

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土地区画整理事業の仕組み

区画整理の仕組み

  • 土地区画整理事業は、安全で快適なまちづくりを目的として、道路、公園、下水道などの公共施設を一体的に整備する事業です。
  • その仕組みは、道路や公園などの公共用地や、事業資金を得るために売却する土地(保留地)を生み出すために、土地所有者から土地の一部を提供していただく(減歩)ことによって事業を行います。
  • 事業を行う施行者は、県や市町村などの地方公共団体のほか、土地の権利者が集まって土地区画整理組合を設立したり、個人や区画整理会社が行います。また、独立行政法人都市再生機構が施行する地区もあります。
  • 土地区画整理事業が行われると、土地の形状が改善されるとともに、道路に面するので、土地の使い勝手がよくなり、防災性が向上します。→区画整理の仕組み(詳細)(PDF:364KB)
  • 幹線道路(都市計画道路)などの公共施設を整備するために必要な費用は、国や地方公共団体から補助を受けることができます。(ただし、国、県、市町村で定められた条件を満たすことが必要です。) →各課が所管する市町村に対する支援制度(別ウィンドウで開きます)
  • 土地区画整理事業の完了時に、換地の不均衡を是正するため、清算金として、金銭の徴収・交付をもって調整します。
    清算金は、減歩の補償として行うものではありません。→清算金とは(PDF:248KB)

お問い合わせ

都市整備部 市街地整備課 八潮新都市等整備・区画整理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4882

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