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掲載日:2024年4月1日
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都市において、住居、商業、工業など種類の異なる土地利用が混在すると、お互いに生活環境や業務の利便に支障を来たします。
そこで、それぞれの土地利用に合った環境を保ち、効率的な活動を行うことができるよう、都市を13種類に区分し、それぞれの地域にふさわしい建物の用途や形態(容積率、建ぺい率など)を定めるのが用途地域です。
本県では、令和6年3月31日現在、37都市計画区域40市18町(ときがわ町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町を除く全市町村)で定められています。
用途地域の指定内容については、各市町村にお問合せください。
【建築物用途の制限】
出典:国土交通省ウェブサイト(www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000043.html)
【参考リンク】
すまいづくりのABC~わかりやすい建築の知識~(2023年4月改訂版)2章 敷地選びのポイント
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