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掲載日:2024年4月1日
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歴史的風土特別保存地区とは、古都における歴史的風土の保全に関する特別措置法に基づく、歴史的風土保存区域内において歴史的風土の保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域に、定めることができる地区です。
歴史的風土特別保存地区内で、建築物の新築、改築又は増築などの行為を行う場合には、知事の許可が必要となります。
埼玉県内には、対象となる地区はありません。
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