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掲載日:2022年11月2日

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埼玉県開発審査会について

1 開発審査会とは

開発審査会とは、都市計画法第78条の規定に基づき、都道府県、指定都市、中核市及び特例市に設置される執行機関の附属機関です。委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政の各分野の5人以上で組織することとされています。

なお、指定都市(さいたま市)、中核市(川越市、越谷市、川口市)、特例市(熊谷市、所沢市、春日部市、草加市)は、各市で開発審査会を設置していますので、各市にお問合せください。お問合せ先は、「開発許可事務の許可権者と窓口」のページでご確認いただけます。

2 開発審査会の事務

開発審査会は、開発許可制度に関する以下の事務を行っています。

  1. 市街化調整区域に係る開発行為のうち、法第34条第14号の規定に基づき許可権者が開発許可をしようとする場合の当該事案についての審議
  2. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域における建築物の建築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設のうち、令第36条第1項第3号ホの規定に基づき許可権者が建築許可をしようとする場合の当該事案についての審議
  3. 法第50条の規定に基づく開発許可処分等についての審査請求に対する裁決

3 委員名簿

埼玉県開発審査会委員名簿

4 開催状況

埼玉県開発審査会の開催状況

5 次回の開催について

次回の埼玉県開発審査会の開催について

6 関連規定

開発審査会関連規定

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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