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掲載日:2022年11月2日
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開発審査会とは、都市計画法第78条の規定に基づき、都道府県、指定都市、中核市及び特例市に設置される執行機関の附属機関です。委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政の各分野の5人以上で組織することとされています。
なお、指定都市(さいたま市)、中核市(川越市、越谷市、川口市)、特例市(熊谷市、所沢市、春日部市、草加市)は、各市で開発審査会を設置していますので、各市にお問合せください。お問合せ先は、「開発許可事務の許可権者と窓口」のページでご確認いただけます。
開発審査会は、開発許可制度に関する以下の事務を行っています。
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