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掲載日:2023年11月22日

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土砂災害危険箇所

土砂災害危険箇所※令和6年度より使用しないこととします。

土砂災害危険箇所とは、土砂災害が発生するおそれのある箇所のことを指し、県内には4、219箇所あります。発生する自然現象により、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所に分けられます。

 

令和6年度より、警戒避難体制の整備等を要する区域としては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条に規定する「土砂災害警戒区域」、同法第9条に規定する「土砂災害特別警戒区域」及びこれらの総称としての「土砂災害警戒区域等」を使用し、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」を使用しないこととします。

【参考】国土交通省からの連絡

・土砂災害危険箇所に関する今後の取扱いについて(令和5年11月10日付国水砂第208号)(PDF:123KB)

・土砂災害危険箇所に関する今後の取扱いについて(補足)(令和5年11月10日付事務連絡)(PDF:249KB)

 

※土砂災害のおそれのある区域(土砂災害警戒区域等)についてはこちら

県内の土砂災害危険箇所

土砂災害危険箇所位置図

※各市町村の土砂災害危険箇所数はこちらから→市町村別土砂災害危険箇所数一覧(PDF:74KB)

土砂災害危険箇所マップについて

土砂災害危険箇所マップとは、土砂災害による被害のおそれのある地点を示した図です。対象としている土砂災害は土石流、急傾斜地の崩壊及び地滑りです。土砂災害のほとんどは、長雨や集中豪雨、地震等に起因し突然発生します。このため、土砂災害が発生するおそれのある地点を明らかにし、日頃から土砂災害への備えをしていただくことが重要です。

危険箇所マップは下記にてご覧いただけます。該当する事務所名をクリックしてください。

  1. さいたま県土整備事務所管内(PDF:15,057KB)(対象市:さいたま市、川口市)
  2. 朝霞県土整備事務所管内(PDF:14,814KB)(対象市:朝霞市、志木市、和光市、新座市)
  3. 北本県土整備事務所管内(PDF:14,382KB)(対象市:鴻巣市、上尾市、北本市)
  4. 川越県土整備事務所管内(PDF:2,321KB)(対象市:川越市、所沢市、狭山市、富士見市、ふじみ野市)
  5. 飯能県土整備事務所管内(PDF:2,276KB)(対象市町:飯能市、入間市、坂戸市、日高市、毛呂山町、越生町)
  6. 東松山県土整備事務所管内(PDF:2,288KB)(対象市町村:東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村)
  7. 秩父県土整備事務所管内(PDF:4,313KB)(対象市町:秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)
  8. 本庄県土整備事務所管内(PDF:2,410KB)(対象市町:本庄市、美里町、神川町)
  9. 熊谷県土整備事務所管内(PDF:2,232KB)(対象市町:熊谷市、深谷市、寄居町)
  10. 越谷県土整備事務所管内(PDF:2,360KB)(対象市町:春日部市、松伏町)

※行田県土整備事務所管内、杉戸県土整備事務所管内には土砂災害危険箇所がないため、土砂災害危険箇所マップはございません。

※危険箇所の相談等については、各県土整備事務所にお願いします。 

お問い合わせ

県土整備部 河川砂防課 荒川上流域・砂防担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階

ファックス:048-830-4865

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