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掲載日:2023年11月22日
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土砂災害危険箇所とは、土砂災害が発生するおそれのある箇所のことを指し、県内には4、219箇所あります。発生する自然現象により、土石流危険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所に分けられます。
令和6年度より、警戒避難体制の整備等を要する区域としては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条に規定する「土砂災害警戒区域」、同法第9条に規定する「土砂災害特別警戒区域」及びこれらの総称としての「土砂災害警戒区域等」を使用し、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」を使用しないこととします。
【参考】国土交通省からの連絡
・土砂災害危険箇所に関する今後の取扱いについて(令和5年11月10日付国水砂第208号)(PDF:123KB)
・土砂災害危険箇所に関する今後の取扱いについて(補足)(令和5年11月10日付事務連絡)(PDF:249KB)
※土砂災害のおそれのある区域(土砂災害警戒区域等)についてはこちら
※各市町村の土砂災害危険箇所数はこちらから→市町村別土砂災害危険箇所数一覧(PDF:74KB)
土砂災害危険箇所マップとは、土砂災害による被害のおそれのある地点を示した図です。対象としている土砂災害は土石流、急傾斜地の崩壊及び地滑りです。土砂災害のほとんどは、長雨や集中豪雨、地震等に起因し突然発生します。このため、土砂災害が発生するおそれのある地点を明らかにし、日頃から土砂災害への備えをしていただくことが重要です。
危険箇所マップは下記にてご覧いただけます。該当する事務所名をクリックしてください。
※行田県土整備事務所管内、杉戸県土整備事務所管内には土砂災害危険箇所がないため、土砂災害危険箇所マップはございません。
※危険箇所の相談等については、各県土整備事務所にお願いします。
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