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掲載日:2021年7月5日
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*「法」・・・土地収用法(昭和26年6月9日法律第219号)、「規則」・・・土地収用法施行規則、「施行令」・・・土地収用法施行令
憲法第29条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定して、公共目的を達成するために必要があるときは、私有財産を公権力により制限し収用できること、及びその場合、正当な補償がなされることを定めています。
土地収用法はこの規定を受け、土地等の収用に関する手続を定めていますが、その手続を大きく分けると、具体の事業が「公共のため」の事業であるか否かを認定する「事業認定手続」と、被収用者に対し「正当な補償」を決定する「裁決手続」の2つに分けられます。
このページに掲載している項目は次のとおりです。
公共事業であれば、すべてが土地収用法の適用を受けられるわけではなく、土地収用法第3条各号に定められた事業のみが対象となります。例えば、次のものがあります。
収用又は使用の対象となる物は次のとおりです。
土地を収用し、又は使用することにより、土地所有者等が受ける損失は、起業者が補償します。損失の補償は原則として、各人別に金銭をもって支払われます。(法第69条、70条)
補償の主な項目は、次のとおりです。
収用委員会は、起業者から裁決の申請があったときは、起業者が見積もった補償額が正当な補償にあたるかどうかを審理等を経て判断します。
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