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掲載日:2024年12月23日
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畜産を取り巻く国際経済環境の変化等を背景に、畜産の国際的な競争力の強化を図るため、建築基準法によらず畜舎等の建築等を可能とする「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(以下、畜舎特例法)が令和3年5月19日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。
畜舎特例法を利用して畜舎等を建築する場合は、「畜舎建築利用計画」を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
詳しくは農林水産省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
<規模等の要件>
*1 ペットの飼育施設、競走馬・乗用馬の厩舎及び堆肥舎は対象外。
*2 家畜排せつ物の処理又は保管を目的とするものが対象。
*3 令和5年4月1日から対象に追加。
*4 建築基準法に基づく建築物と畜舎特例法に基づく畜舎等を、同じ敷地内に建築することはできません。畜舎特例法により新たに畜舎等を建築する場合は、敷地を分割する必要があります。
なお、県内の畜舎特例法に係る技術基準の事前審査を行うことができる指定確認検査機関は、以下のとおりです。
*複数の畜舎等を建築する場合は、延べ床面積の合計ではなく、1棟ごとの床面積が基準となります。ただし、渡り廊下等で複数の畜舎等を接続した場合は、一体とみなします。
申請書等の提出前に、畜産安全課への事前相談をお願いします。
「畜舎建築利用計画の認定申請書(様式第2号)」及び必要な添付図書(畜舎特例法施行規則第64条)を、下記の申請窓口に提出してください。
(1)申請書等の様式等
(2)相談及び申請窓口
(3)申請に係る留意事項
(4)その他
認定畜舎等の建築が完了したら、工事完了から4日以内に、畜舎特例法施行規則第48条第2項に基づく「認定畜舎等の建築等工事完了届(様式第9号)」を提出してください。
認定計画実施者(申請者)は、工事完了の届出をした翌日から起算して5年毎に、畜舎特例法第13条第1項に基づく「認定畜舎等の利用状況定期報告書(様式第17号)」を提出してください。
畜舎建築利用計画の認定、変更又は取り消しなどがあった場合は、法令に基づきその認定事項を公表します。
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