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掲載日:2024年1月5日
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令和5年シーズンの高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことに伴い、発生農場及びその周辺の農場(移動制限・搬出制限区域内の農場)を中心に生産者等が経済的影響を受け、経営に支障を来すことが懸念されるところです。
そこで、以下の経営支援についてご案内いたします。低病原性鳥インフルエンザであることが確定した場合であっても、経営支援対策として活用することが可能となっています。
支援の内容によっては、対象にならない農場(発生農場、移動制限・搬出制限区域内農場、移動制限・搬出制限区域外農場)もございますので、ご注意ください。
1 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生に係る経営支援対策について(経営支援対策総括表)(PDF:98KB)
4 農林漁業セーフティーネット資金の概要(PDF:224KB)
厚生労働省HP:鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金について
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が雇用を維持するため、一時的に休業等を行った場合、要件を満たせば当該休業に係る手当相当額等の一部助成が利用できます。
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