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トップページ > しごと・産業 > 畜産業 > 申請・手続き > 飼育動物診療施設を開設したときは
ページ番号:2700
掲載日:2024年2月28日
申請・手続き
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動物病院を開設した場合、開設者は、獣医療法第3条に基づく診療施設の開設の届出が必要です。
診療施設の住所を管轄する家畜保健衛生所へ提出してください。
書類等提出にあたっての留意事項は下記の家畜保健衛生所のページに掲載されています。
埼玉県内の家畜保健衛生所の連絡先と管轄地域
開設後10日以内に届出してください。
お問い合わせ
農林部 畜産安全課 家畜衛生担当
郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階
電話:048-830-4175,4174
ファックス:048-830-4837
お問い合わせフォーム
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