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掲載日:2024年12月19日
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蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)の規定に基づき、蜜蜂飼育届の提出が義務づけられています。
下記の期限までに届出を行ってください。
併せて蜂蜜等生産量調査への御協力もお願いいたします。
蜜蜂を飼育する方(趣味の飼育やニホンミツバチの飼育も対象です)
ただし、花粉交配に必要な群数を一定期間のみ飼育し、蜂蜜・蜜蜂等を販売しない場合は届出が不要です。
令和7年1月1日から令和7年1月31日まで
住所地を管轄する家畜保健衛生所に届け出てください。(提出方法:郵送、ファックス、電子メール)
中央家畜保健衛生所(北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市)
川越家畜保健衛生所(入間郡市、比企郡市)
熊谷家畜保健衛生所(秩父郡市、児玉郡市、大里郡市、北埼玉郡市)
エクセルファイルは、様式を印刷せずパソコンで入力してメールで提出する方向けです。
様式を印刷して使用する場合はワードファイルかPDFファイルをダウンロードしてください。
住所地を管轄する家畜保健衛生所に御相談ください。
機関名称 | 所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
中央家畜保健衛生所 | さいたま市北区別所町107-1 | 048-663-3071 | 北足立郡市、南埼玉郡市、北葛飾郡市 |
川越家畜保健衛生所 | 川越市石田152 | 049-225-4141 | 入間郡市、比企郡市 |
熊谷家畜保健衛生所 | 熊谷市円光1-8-30 | 048-521-1274 | 秩父郡市、児玉郡市、大里郡市、北埼玉郡市 |
県境を越えて飼育場所を変更することを転飼といいます。
転飼を行う場合は、養蜂振興法に基づきあらかじめ、転飼しようとする都道府県知事の許可が必要です。
また、蜂群配置の適正化を図るため、新規に埼玉県へ転飼をしようとする方は、事前に県畜産安全課に御相談ください。
埼玉県内に転飼する2か月前まで
ただし、新規申請の場合、事前調整が必要となりますので、早めに御相談ください。
埼玉県電子申請・届出サービス(外部リンク)による電子申請
1蜂群につき、150円
ただし、1転飼場所につき2300円を上限とする。
※埼玉県収入証紙の廃止に伴い、手数料の納付は原則、埼玉県電子申請・届出サービスによる電子納付になりました。
以下の点に注意して、適切な蜜蜂の管理をお願いいたします。
養蜂振興法第5条に基づき、蜜蜂の飼育を行うものは、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適正な管理に努めるものとする、と定められています。
腐蛆(ふそ)病等の蜜蜂の伝染病の発生を予防するため、蜂群の観察を定期的に行い、異常の早期発見に努めましょう。
地域の蜜源に対して蜂群数が著しく過剰となる場合は、蜂群の適正配置のための調整が必要となります。
新規に飼育を始める場合や飼育する蜂群数を著しく増加させる場合は、事前に周辺の飼育者と調整を行いましょう。
県内では、蜂場の周辺住民からの苦情等が発生しています。飼育の際には、以下の点に注意してご近所トラブル発生防止に努めましょう。
県内の蜜源となる植物は限られており、蜂群数の増加により蜜源が不足する恐れがあります。
今ある蜜源植物を大切に利用するとともに、保護・増殖に努めましょう。
レンゲ、ナタネ、ホワイトクローバー(シロツメクサ)、ヘアリーベッチなど
詳しくは、日本養蜂協会のホームページをご覧ください。
日本養蜂協会「日本の主要蜜源植物」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
庭木、生垣、園芸などの幅広い用途に蜜源植物が利用できます。
自身の所有する土地以外に植栽する場合は、当該土地所有者に必ず許可を得てから植栽してください。
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