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掲載日:2024年12月16日
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GAPとは「Good Agricultural Practice」の略であり、直訳すると「良い農業のやり方」のことです。
農業に関する法律や規則、モラルを守ることにより、食品安全、労働安全、環境保全、人権保護、農場経営管理に配慮した、人と環境にやさしい持続的な農業経営をすることを意味しています。
GAPに取り組む際には、自らの農業に潜むBAP「悪い農業のやり方(Bad Agricultural Practice )」に気づくことが必要となります。
BAPとは、危険な作業や環境破壊、収穫物の汚染につながるようなリスク(危害要因)とも言えます。
埼玉県では、平成26年度にGAPの取組のさらなる普及に向けて、独自のGAP規範である「S-GAP」を策定しました。
現在はS-GAPに基づき、県内農家に向け、農業の安全・安心の向上を目指した「埼玉県農業生産安全確認運動」を推進しています。
S-GAPを実践するうえで取り組むべき項目をまとめた基準書を策定しました。野菜編、果樹編、穀物編、茶編の4つに分かれています。農林水産省が策定した「国際水準GAPガイドライン」に準拠しています。
S-GAPの取組の到達度を客観的に評価するため、「S-GAP農場評価」を開始しました。
埼玉県GAPセミナーを開催し、農業関係者、企業、行政等の多方面の皆さまにご参加いただき、GAPのさらなる普及推進をしています。
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