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掲載日:2022年4月14日

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農林漁業セーフティネット資金

「農林漁業セーフティネット資金」は、災害や経営環境の変化等、農業者の責めに帰さない事由により一時的に経営悪化が生じた農業者に対して、経営の維持安定を図る上で必要な資金を融通することを目的としています。【日本政策金融公庫資金】

どんな場合に使えますか

  • 災害(台風、冷害、干ばつ、地震等)の被害を受けた
  • BSEや鳥インフルエンザ、豚熱(CSF)の発生で、家畜の殺処分や移動制限を受けた
  • 森林病害虫の発生で行政指導を受けた
  • 前期より売上高が10%以上減少した
  • 燃油や飼料の高騰で一時的に経営が悪化している
  • 取引先や取引金融機関が破綻し、経営に支障をきたしている
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた 

上記以外でも利用できる場合があるので、取扱金融機関にご相談ください。

借りることのできる方(貸付対象者)

1.個人の農業者:農業を営む方(経営主)であって、次のいずれかに該当する方です。

2.法人の農業者:農業を営む法人(株式会社、持分会社、農事組合法人に限る)であって、次のいずれかに該当する法人です。

3.任意団体の農業者:農業を営む任意団体であって、一定の要件を満たす団体 

償還期間・据置期間

  • 償還期間  15年以内(うち据置期間3年以内)

貸付利率

※大規模災害等からの復旧に対しては、負担軽減措置が講じられる場合もあります。

貸付限度額

  • 600万円以内

(ただし、簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から貸付限度額の引き上げが必要であると認められる場合には、年間経営費の12分の6に相当する額、または粗収入の12分の6に相当する額のいずれか低い額にすることができます。)

取扱金融機関

  • 日本政策金融公庫

※詳しくは、日本政策金融公庫さいたま支店(電話048-645-5462)にお問合せください。

お問い合わせ

農林部 農業支援課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

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