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掲載日:2024年3月5日
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農業制度資金の借入れに際しては、次の点に御留意ください。
各資金ごとに定められた償還期限(据置期間)は、それぞれの最高限度を示したものです。
実際には、貸付対象施設等の耐用年数、貸付対象事業の効果、収益力などを考慮して定めることになります。
例えば、制度上償還期限が15年以内であっても、農業制度資金を使って導入しようとしている施設の法定耐用年数が10年の場合は、償還期間も10年を基準に定めます。
貸付金は、申請時に計画した機械、施設等の支払い以外には使用できません。
一時的に運転資金等に使うこともできません。
また、貸付金により取得した施設等を譲渡したり当初の目的以外の目的に使用することはできません。
借入申込み後、利子補給承認前や貸付決定通知前に事業に着手しないでください。
ただし、やむを得ない場合には事前着工が認められるときもありますので、事前着工が必要な場合はお早めに融資機関等に御相談ください。
なお、既に事業に着手または完了しているものは、貸付対象になりません。
他の法令の制限等を受ける事業については、事前に必要な手続を終了してから借入申込みをしてください。
(例:農地法、建築基準法等)
借入者名義の口座を開設し、資金用の専用口座としてください。
事業の経理状況を明確にするため、貸付金はその口座に入金し、事業費の支払いはその口座から振替で行ってください。
また、事業費の領収書は償還終了まで保存してください。
事業完了の時点で、領収書に基づき実績事業費を確認してください。もし、融資率を超過している場合は繰上償還等の所定の手続をとっていただくことになります。
「融資率」とは、実施しようとしている事業に必要な額に対して、農業制度資金を借り入れることのできる額の限度のことです。
例えば、1,000万円の事業を行おうと考えている場合、
となります。
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