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掲載日:2023年7月6日
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農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針を変更しました。
令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、埼玉県では法第5条に基づき「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」を一部変更しました。
主な変更点
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(PDF:454KB)
基本方針は、将来の県の農業のあるべき姿を見通したもので、おおむね5年ごとに10年間を見通して定められています。
1 育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の育成
農業従事者が他産業並の年間労働時間で他産業従事者と遜色ない生涯所得を得られるような効率的かつ安定的な農業経営を育成するとともに、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立する。
年間労働時間 |
主たる農業従事者1人当たり1,800時間 |
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年間農業所得 |
主たる農業従事者1人当たり560万円 |
2 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成
農業の持続的な発展に向け、新規就農者を年間280人確保するとともに、農業経営開始から5年後には農業で生計が成り立つ年間農業所得を確保する。
年間労働時間 |
主たる農業従事者1人当たり1,800時間 |
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年間農業所得 |
主たる農業従事者1人当たり250万円 |
本県で実際に営まれている事例を踏まえつつ、35の営農類型を示した。
営農類型の指標(PDF:120KB)
効率的かつ安定的な農業経営の目標の5割程度の農業所得である主たる従事者1人あたりの年間農業所得250万円程度とする。
効率的かつ安定的な農業経営が、県全体の農用地の利用に占めるシェアの目標を56%とする。
1 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項
2 農地中間管理機構が行う特例事業に関する事項
公益社団法人埼玉県農林公社が農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を図るため、農地売買等事業等を実施する。
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