県意見(平成19年2月1日しまむら西大和団地店)
商工第621-11号
平成19年2月1日
株式会社しまむら
代表取締役 野中 正人 様
埼玉県知事 上田 清司
大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定に基づく意見について(通知)
このことについて、下記のとおり通知します。
記
1 対象の届出
- (1)届出者 株式会社しまむら
代表取締役 野中 正人
- (2)届出日 平成18年7月5日
- (3)届出内容 大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出(新設)
- (4)名称ファッションセンターしまむら西大和団地店
- (5)所在地 和光市西大和団地2666-37
2 県の意見の内容
意見なし
3 附帯意見
今後の店舗運営にあたり、十分な配慮が必要であるので、次の事項を申し添えます。
- (1)当該店舗の大規模小売店舗立地法第5条第1項届出の新設する日(平成19年5月6日)を待たずに、届出中の店舗で、11月16日に営業を開始したことは、適当ではないと考える。
法第5条第4項(開店の制限)は、県の意見が未定で、勧告を行うかが定まらないうちに、営業を開始してしまうと、後からでは、意見、勧告に応じることが困難になり、法律の手続き自体が無意味になることを防止する趣旨である。
当然、指針に基づく配慮や県意見、勧告については、基準面積以下の店舗部分にも及ぶことから、今後は、県の手続の終了を待って、届出どおり、一体で営業を開始するべきである。
- (2)騒音について
- 荷捌きは、周辺環境の静穏な生活環境保持のため、できる限り深夜早朝は避けるべきである。
また、やむをえず、夜間の荷捌きを行う場合は、吸音・遮音といった施設建築面での対策、荷捌き作業時間帯の絞り込みなど運営面での対策を行い、地域住民の生活環境に十分配慮すること。
- 騒音における実測データーを騒音予測の根拠とするためには、類似性が検証できる店舗間に限り、使用することができる。
今回届出の類似店舗データーをしまむら円光店の実測データーとする理由の説明が十分であるとは言えない。
今後は、使用する車両の車種・型式、装着しているタイヤ、店舗の地域性、立地条件、舗装状況等具体的に検証し説明すること。
- なお、当該店舗の荷捌き車両については、本件届出で引用しているしまむら円光店の実測時の条件(運行速度6km/hなど)を厳守すること。