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掲載日:2018年12月11日

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県意見(平成19年6月12日吉川ファッションモール)

埼玉県告示第九百七十号

大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第八条第四項の規定による県の意見の概要について、同条第六項の規定により公告し、及び当該意見を次のとおり縦覧に供する。

平成十九年六月十二日

埼玉県知事 上田 清司

一 意見の概要

  • イ 大規模小売店舗の名称及び所在地
    吉川ファッションモール
    吉川市越谷都市計画事業吉川駅南特定土地区画整理事業三十七街区二画地外
  • ロ 大規模小売店舗立地法第八条第四項の規定による県意見の概要
    夜間荷さばきに伴い発生する騒音(荷さばき車両走行音)の最大値が、店舗北側騒音予測地点1で騒音規制基準値を二dB超過している。
    荷さばきは、周辺の静穏な生活環境保持のため、できる限り深夜早朝は避けるべきである。
    ついては、できる限り深夜早朝の時間帯を避けて荷さばきを行うよう、配送計画等を再度検討し、その結果を報告されたい。
    なお、届出の中で使用している荷さばき車両走行音に係る実測データとして「しまむら円光店」での荷さばき実測データを使用しているが、この実測データの使用妥当性についても併せて報告されたい。
  • ハ 当該意見を通知した年月日
    平成十九年五月二十八日

二 縦覧期間

平成十九年六月十二日から平成十九年七月十二日まで

三 縦覧場所

埼玉県産業労働部商業支援課

埼玉県東部産業労働センター

お問い合わせ

産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4812

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