トップページ > しごと・産業 > 産業 > 中小企業支援 > 中小企業等の組合制度について

ページ番号:25579

掲載日:2021年6月7日

ここから本文です。

中小企業等の組合制度について

中小企業の組織化に、是非、『組合制度』をご活用ください。
中小企業の経営資源の相互補完にとても有効です。

組合制度とは

1中小企業の組織化、連携、経営資源の強化に最適です。

中小企業は、一般に情報、人材資金調達力、技術力等の経営資源が不足していることから、不利な立場に立たされていることが多くあります。これらの問題を克服し、今後の厳しい経営環境の変化に対応していくためには、個々の企業の近代化への努力はもとより、同業者等が組織化することにより経営基盤の安定化を図ることが重要です。
そこで「組合」を組織し、企業間で相互補完を図ることが、問題を克服するための一手段として、とても有効といえます。

2目的にあった組織形態の選択が可能です。

中小企業の組合には「中小企業等協同組合法」、「中小企業団体の組織に関する法律」などに基づく様々な種類があります。組合事業の内容や目的、結束の仕方に適した種類の組合を選ぶことができます。
最近では、IT・環境・リサイクル・介護などの新たな社会ニーズへの対応を目指す事業協同組合や、簡易な創業の手段として企業組合を活用するなど、新しいタイプの組合が増えています。

主な中小企業組合の種類

事業協同組合

最も多く利用されている組合形態です。同じ課題をもった中小企業が相互扶助の精神の下、共同事業を通じて経営の効率化を図るものです。埼玉県内で700を超える事業協同組合が、経営基盤の安定化を目指し活発な活動を行っています。

企業組合

個人事業者や勤労者が4人以上で設立できます。現在、個人が創業する一手段として注目されています。会社に比べて小額の資本で法人格と有限責任を取得することができる、いわば、簡易な会社ともいうべき組合です。企業を退職された方のセカンドステージや女性のビジネス進出の足掛かりとしても最適な組織です。

協業組合

中小企業がお互いの事業を統合(協業)し、事業規模を適正化することにより生産性の向上を図ることを目的とした組合です。

商工組合

業界全体の改善と発展を図ることを目的とした組合です。組合の地区は原則として1以上の都道府県とすること、その地区内の同業者の2分の1以上が組合員であることが設立の条件です。

組合から会社への組織変更ができます。

中小企業組合が「共同研究開発の成果を事業化し、これを新たな事業として会社形態で行いたい」、あるいは、「事業協同組合の共同事業を組合員以外との取引や組合員以外からの資金調達を図りつつ、会社形態により実施したい」などといった場合、事業協同組合・企業組合・協業組合から株式会社へ、事業を休止することなく組織変更することができます。

組合を作るメリットは

  • 4人以上の発起人で設立することができ、信用力が高まります。
  • 統一目的のもと協力関係が強固となり、円滑な組織活動が行えます。
  • 税制・金融面での優遇や各種助成措置を受けることができます。

組合の設立手続について

組合を設立しようとする場合には、発起人が設立に必要な書類を添えて、県知事(複数の県にまたがる場合には国)へ申請し、認可を受けることが必要です。
なお、設立の具体的手続など詳しくは、埼玉県中小企業団体中央会において、無料で相談に応じています。

【埼玉県中小企業団体中央会】
〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5(大宮ソニックシティ9F)
電話048-641-1315/ファックス048-644-8065

設立手続の流れ

中央会が中小企業組合を応援します。

「埼玉県中小企業団体中央会」は、中小企業の連携、組織化を支援する中小企業組合の専門的支援機関です。また、中小企業のネットワーク化、金融・税制や労務管理など企業の経営について相談に応じています。

埼玉県中小企業団体中央会へのリンクhttp://www.saikumi.or.jp/

全国中小企業団体中央会へのリンクhttp://www.chuokai.or.jp/

お問い合わせ

産業労働部 産業労働政策課 商工団体担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4818

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?